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アスベスト被害賠償Asbestos Damage Compensation

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工場型アスベスト被害

アスベスト(石綿)工場で働いていた方・ご遺族の方

アスベスト(石綿)工場で働いていた方・ご遺族の方

以下の要件に該当する方・ご遺族は、国から550万円~1,300万円の賠償金が支払われる可能性があります。

賠償金を受け取ることができる要件

1

昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間、アスベスト(石綿)を扱う工場内で働いていたり、定期的に工場に出入りしていた

2

1の結果 中皮腫・石綿肺・肺がん・びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患に罹患した。

ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族からの請求が可能です。

「アスベスト(石綿)を製造する工場」勤務ではない方も賠償金支払いの対象となる可能性があります。

アスベスト(石綿)は昭和30年代から平成初期の間に1,000万トン以上輸入され、防音材や断熱材、保温材としてさまざまな建材に加工されたほか、自動車ブレーキ、魚焼き網、トースター、ヘアドライヤー、フィルター、理科実験器具など、さまざまな場面で使われていました。そのため、直接アスベスト(石綿)製品を製造・加工する工場だけではなく、一見無関係に見える職場で働いていた方も健康被害を被って、多くの方が労災認定などを受けています。 ※現在、アスベストは発がん性のある物質として、輸入・使用が禁止されています。

「アスベスト(石綿)を製造する工場」勤務ではない方も賠償金支払いの対象となる可能性があります。

たとえばこんな事業所や工場で働いていた方々も

  • スレートや煙突などの製造工場
  • セメント・コンクリートブロックなどの製造工場
  • 化学繊維の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • 自動車整備会社
    など

すでに労災保険などを受給している方も、補償の対象になります。

労災保険による補償を受けている方も対象となります。賠償金を請求することで、労災保険の補償を打ち切られることはありません。ただし、会社からの見舞金を受け取っておられる場合は減額になる可能性があります。

すでに労災保険などを受給している方も、補償の対象になります。
健康被害を被った勤務先が倒産していても、賠償金を受け取ることができます。

健康被害を被った勤務先が倒産していても、賠償金を受け取ることができます。

賠償金は国から支払われるものなので、アスベスト(石綿)による健康被害を被った会社や事業所が倒産・廃業していても受け取ることができます。賠償金請求するためには、アスベスト(石綿)に関連する工場で、アスベスト(石綿)にばく露(さらされる)する作業に従事していたことを証明する必要があります。

「就労した事実」を証明することができれば、期間が短くても対象になります。

労働者として働いていた期間が、昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に重なっていれば、賠償金支給の対象となります。

解決事例

国の責任期間と就労期間との重なりがわずか16日間でも認められた事例

中皮腫で死亡された被害男性の対象となる石綿工場の在籍期間は、国の責任が認められた期間と、わずか16日間しか重なっていませんでした。弁護士は日頃から、大阪泉南アスベスト訴訟の和解の枠組みからすれば、国の責任期間と就労期間との重なりの長短は問題にすべきではなく、重なりが1日でもあれば、国側は和解に応じるべきであるとの見解を持っていましたが、国が和解に応じない可能性も考え、判例や同種事例の調査を綿密行って慎重に準備をして、提訴しました。その結果、国との和解が成立し、請求通り1,430万円及び死亡日からの遅延損害金(年5%)の支払いを得ることができました。本件は、大阪泉南アスベスト訴訟において、国と和解が成立した全国の事案の中で、国の責任期間と就労期間との重なりが最も短い事例となりました。

解決事例を見る

ご本人だけでなく、ご遺族の方も賠償金を受け取ることができます。

ご本人が亡くなられて、就労状況を証明するものが見当たらなくても、元同僚の証言や当時の写真などから証明できる場合もあります。あきらめずに、ご相談ください。

ご本人だけでなく、ご遺族の方も賠償金を受け取ることができます。
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賠償金を受け取るには、国への訴訟提起が必要です

「アスベスト(石綿)被害国家賠償金請求」制度は、国と裁判上の和解をすることで、賠償金を受け取るシステムになっています。そのため、要件を満たしていても、賠償金を受け取るためには国に対して訴訟提起して、裁判上の和解をするという手続きが必要です。

1

必要書類の準備

日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」。ご遺族の場合は、亡くなった方との身分関係がわかる「戸籍謄本」などが必要となります。

みおなら

必要な書類の収集を弁護士が全面的にサポートいたします。一部、ご本人でなければ収集できない書類もありますので、その場合には「何をどうやって集めるか」を担当スタッフがていねいにサポートしますのでご安心ください。

2

訴訟提起

訴状を作成し、裁判所に提出します。必要に応じて新たな書類や証拠が求められる場合もありますので、その際には速やかに提出します。

みおなら

裁判手続きはすべて弁護士におまかせください。高度な医学的知識が必要な交通事故やB型肝炎給付金請求の問題を多数解決してきた「みお」の弁護士が代理人となって活動しますので、裁判所に出向く必要もありません。例外的に出頭が必要な場合も、弁護士が同行してサポートします。

3

和解成立

要件がすべて確認できた段階で「裁判上の和解」という手続きによって裁判は終了します。和解によって、国から病状に応じた賠償金を受け取ることができます。

みおなら

国家賠償金請求で和解が成立すると、訴訟を弁護士に依頼していた場合は弁護士費用として賠償金の10%が上乗せされます。「みお」は完全成功報酬制ですので、弁護士費用は賠償金を受け取られた場合にのみ頂戴いたします。訴訟手続に必要な印紙代や予納郵券なども「みお」が立て替え、賠償金支給後に精算いたします。

アスベスト(石綿)国家賠償金請求は 「みお」の弁護士におまかせください。
賠償金支給まで
一切費用はいただきません

必要書類の収集を全面サポート

賠償金を請求するためには、アスベスト(石綿)に関連する工場で、アスベストにばく露(さらされる)する作業に従事していた証明が必要です。しかし、アスベスト(石綿)は粉塵を吸い込んでから病気を発症するまでの潜伏期間が非常に長く、退職後、長い年月を経て発症される方が多く、就労状況を証明するのがむずかしい場合もあります。「みお」なら、むずかしい就労状況の証拠集めも培ったノウハウでしっかりサポートします。

必要書類の収集を全面サポート

必要書類とは

日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」。ご遺族の場合は、身分関係がわかる「戸籍謄本」など。 ※弁護士では収集できない書類については、ご本人にお願いする場合があります。

裁判の手続きは「みお」が代行します

訴状の作成や裁判所の出頭は「みお」が代行します。原則としてご本人が出頭する必要はありませんので、おまかせください。

初期費用の必要なし。完全成功報酬制です

「みお」のアスベスト(石綿)被害国家賠償金請求サポートは、相談料、着手金、書類収集代行手数料、調査費無料の完全成功報酬制です。初期費用は必要ありません。訴訟終了後に振り込まれた賠償金から弁護士費用をいただきます。万が一賠償金が受け取れないときは弁護士費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。

既に

労災保険を受給している方

会社が倒産などしている場合

も、補償の対象になります。

詳しい手続などは、「みお」へお問合せください。

提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。

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