建設型アスベスト被害
屋内の建設作業現場で働いていた方・ご遺族の方
以下の要件に該当する方・ご遺族は、最大1,300万円の給付金が国から支払われる可能性があります。
給付金を受け取ることができる要件
昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に屋内の建設作業現場で働いていた(一人親方・中小事業主などを含む)
※吹付作業の場合は昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間
1の結果 中皮腫・石綿肺・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかの疾患に罹患した
国からの給付額
1. 石綿肺 管理区分2で合併症がない場合 550万円 |
2. 石綿肺 管理区分2で合併症がある場合 700万円 |
3. 石綿肺 管理区分3で合併症がない場合 800万円 |
4. 石綿肺 管理区分3で合併症がある場合 950万円 |
5. 石綿肺 管理区分4・中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の場合 1,150万円 |
上記1または3によって死亡した場合 1,150万円 |
上記2.4または5によって死亡した場合 1300万円 |
- 肺がんの方で、喫煙歴が認められた場合は10%減額されます
- 国の責任期間内において、一定の短期ばく露の方は10%減額されます
- 解決後に症状が進んだ場合や死亡した場合には追加給付金を請求できる可能性があります
建設アスベスト給付金制度について
過去にアスベスト(石綿)を含む建材を使った建設現場で作業をしたり、アスベスト(石綿)を含む建物の解体作業に携わっていた方々とご遺族の方々が、アスベスト(石綿)による健康被害を被ったとして平成20年以降、全国各地で国と建材メーカーに対して賠償を求めた集団訴訟が相次ぎました。大阪泉南アスベスト訴訟が、主に工場労働者が被ったアスベスト(石綿)被害であったため「工場型」と言われるのに対して、こちらは建設労働者が被ったアスベスト(石綿)被害なので「建設型」と言われています。
建設アスベスト訴訟の最高裁判決
令和3年5月17日、最高裁は、国が防じんマスクの着用義務付けなど適切な規制権限の行使を怠ったとして国の責任を認めるとともに、一部の建材メーカーに対しても建材への警告表示を怠ったとして責任を認めました。
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の施行
令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁での判決を受けて、屋内の建設現場などで働いていた方のうち一定の要件を満たす方について、国から最大1,300万円の給付金が支払われる法律が成立し、令和4年1月19日より完全施行されています。
請求には期限があります。
アスベスト(石綿)を原因とする疾患と医師が診断した日、石綿肺にかかるじん肺管理区分の決定日、またはアスベストが原因の疾患で死亡された場合は死亡日から、20年以内に請求する必要があります。
建設アスベスト給付金請求を「みお」がサポート。
心当たりはあるけれど、給付金の対象者に該当するかわからない場合もご相談ください。事務作業が苦手な方や請求のため資料の収集がむずかしい場合なども「みお」にご相談ください。手続きの方法から資料の収集方法まで「みお」がサポートします。
ご本人だけでなく、ご遺族の方も給付金を受け取ることができます。
ご本人が亡くなられて、就労状況を証明するものが見当たらなくても、元同僚の証言などから証明できる場合もあります。あきらめずに、ご相談ください。
国の責任が認められた職種
アスベスト(石綿)のご相談は、何度でも無料です。
昔のことで働いていた記録が見つからない。
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