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アスベスト(石綿)被害とは、どんなことですか?

アスベスト(石綿)の粉じんを吸い込んだことが原因で、中皮腫や肺がんなどの健康被害を被ることです。
石綿工場の従業者やそのご家族と周辺住民の方々などの場合(工場労働者型)と、建設業などの従業員やそのご家族、周辺住民の方々の場合(建設労働者型)に大別されます。

「国家賠償金請求」の対象者は、どんな人ですか?

➀昭和33年5月26日~昭和46年4月28日の間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内で、石綿粉じんにさらされる作業に従事していた。
➁石綿(アスベスト)が原因の健康被害(中皮腫、石綿肺、肺がん、びまん性胸膜肥厚の4つの指定疾患)を被った。
▲この➀➁に該当する方とそのご遺族の方は対象者の可能性があります。
また、厚生労働省や労働基準監督署から通知書(注)が届いた方やご遺族も、対象者の可能性が高い方です。
(注)通知書についての詳しい説明は、厚生労働省から通知が届いた方へでご覧いただけます。

アスベスト(石綿)とは、どういうものですか?

天然の鉱石繊維で、熱や摩擦にも強く、丈夫で変化しにくい特性を持っていることから、建材(吹付け材、保温・断熱材、スレート材など)、車両摩擦材(ブレーキ)、シール断熱材といった様々な工業製品に使用されてきました。
しかし肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、新たなアスベスト製品の製造・使用が禁止されています。

アスベスト(石綿)ばく露、とはどういう意味ですか?

ばく露とは、さらされるという意味です。アスベスト(石綿)は、毛髪(直径40~100㍈(注1))よりもっとずっと細く、肉眼では見えない細い繊維でできており、飛び散った紛じんが空気中に漂ったものを吸い込むことを、ばく露すると言います。
アスベスト(石綿)は、肺の奥深く入り込んで肺胞(注2)に付着しやすく、痰に混じって体外に出されずに長く残る(注3)場合があり、その残ったアスベスト(石綿)が、肺の線維化や中皮腫などの病気を引き起こすことがあります。
(注1)㍈=1,000分の1ミリ。アスベストの種類により違うが、一番細い種類では直径0.02~0.08㍈。
(注2)肺胞:空気の入った小さな袋で、肺の中にある気管支が細かく分かれた先にブ ドウ の房のように付いている。
(注3)アスベスト(石綿)は、ばく露してから健康被害がわかるまでの潜伏期 間が非常に長いのが特徴で、最短で約10年、平均約40年と言われます。

今は何ともないのですが、以前 に石綿工場で働いていたので、病気が心配です。

石綿関連工場や取扱う仕事、またはその周辺での業務に従事していた方は、アスベスト(石綿)の粉じんを吸い込んだことが原因で、10~50年後、中皮腫や肺がんやなどの病気を発症する可能性があります。
そこで、一定の要件(注)を満たす方には、「石綿に関する健康管理手帳」が 交付され、国の石綿健康診断委託医療機関で、年2回、胸部CT撮影などの健康診断を無料で受け、少しでも早く病気を発見できるよう図られています。
(注)要件については、厚生労働省のホームページの「健康管理手帳の交付要件とは(石綿業務の場合)」をご覧ください。

胃がんで亡くなった父が、石綿工場で働いていたことがあるのですが、賠償金をもらえる可能性はありますか?

既に亡くなられた方の、かなり昔の勤務状況やばく露状況を特定するのは困難なことですが、お父さまの職歴や元同僚の方からの聴き取り調査、病院の医療記録を元にしての検証などから情報を収集し、因果関係が証明できれば、国の賠償金や労災補償の請求も可能性があります。
「みお」にはそういった調査のノウハウがありますので、一度ご相談いただければと思います。

どんな補償が受けられますか?

アスベスト(石綿)を原因とする「4つの指定疾患」によって賠償金額が定められています。
●石綿肺・・・1,550〜1,150万円 ●肺がん・・・1,150万円 ●中皮腫・・・1,150万円
●びまん性胸膜肥厚・・・1,150万円 ●上記疾患による死亡・・・1,200〜1,300万円

※石綿肺の場合は、「じん肺管理区分2」以上の方が対象です。
※すでに企業から見舞金を受け取っておられる場合は、上記金額から減額となる場合があります。

労災からお金を受け取ったり、会社から見舞金をもらっていても、国の賠償金はもらえますか?

要件さえ合えばもらえますが、会社の見舞金を受け取っておられる場合は、減額になる可能性があります。詳しいことは当事務所か、厚生労働省にご照会ください。

以前、労災保険の対象にならないと言われましたが、賠償金請求はできますか?

この補償は、労災保険支給の対象者でないと受けられません。
ただ、この制度の対象にならない方やご遺族、当該工場の近隣 住民の方、対象者のご家族で、作業服などに付着したアスベスト(石綿)粉じんを吸い込んで病気になった方などの、石綿(アスベスト)健康被害の救済制度があります。
詳しくは、環境再生保全機構にお問合せください。当事務所でも無料でご相談を承っています。

会社はだいぶ昔に倒産(廃業)しているのですが、手続はできますか?

会社や事業所が倒産したり廃業していても、賠償金の支払い対象になります。
ただし、勤務していたことを証明する書類などが必要ですので、当事務所の無料電話相談にお問合せください。

無料電話相談 0120-7867-30
訴訟(裁判)はしたくないのですが。

アスベスト(石綿)国家賠償金請求による補償を受けるには、裁判上の和解を求める必要がありますので、訴訟を提起しなければなりません。
ただ、訴訟と言っても手続上のもので、弁護士に依頼すれば、裁判所への手続や出頭などは全て代行してもらえます。
まれに、仕事の内容や看護状況などを直接証言するよう求められることがありますが、そのような場合には、弁護士の付き添いが認められています。

訴訟(裁判)費用がありません。

国家賠償金請求で和解が成立すると、訴訟を弁護士に依頼した場合、弁護士費用として、賠償金の10%が上乗せされます。
当事務所にご依頼いただいた場合、完全成功報酬制で、訴訟終了後に振り込まれた賠償金から 弁護士費用をいただきます。
万一賠償金を獲得できなかったときは、弁護士費用をいただきませんので、安心してご相談ください。ご相談は無料です。

アスベスト(石綿)国家賠償金請求には、どれくらい時間がかかりますか?

この制度は、訴訟上の和解をすることで、石綿による健康被害を被った方の速やかな救済を目的としています。
そのため、必要な書類を集めて提訴してから、およそ1年で結論が出ます。

医師から、健康被害救済給付の申請に必要な診断書を書けないと言われて困っています。

主治医が、申請者の病気は指定疾病ではないと判断されたと思われます。
その場合、医学的審査を進めることが難しくなりますので、一度、
環境再生保全機構https://www.erca.go.jp/にご相談ください。

みおのアスベスト(石綿)被害賠償金請求

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