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事例11 東レ株式会社滋賀事業場で石綿粉じんにばく露した方の事例

担当弁護士田村 由起

対象企業 東レ株式会社滋賀事業場
症状 石綿肺
労災認定 労災認定あり
賠償額 1430万円及び死亡日からの遅延損害金(年5%)
ご相談者 ご遺族
担当弁護士

担当弁護士田村 由起

事例の詳細

東レ株式会社滋賀事業場でナイロン糸の製造に従事し、石綿肺を発症して死亡した男性のご遺族からの依頼でした。

被害男性が東レ株式会社滋賀事業場に在籍していた期間については、国が責任を認める昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までに含まれていました。

そして、厚生労働省の公表する情報によると、東レ株式会社滋賀事業場は多数の石綿健康被害が発生した事業場であり、また、被害男性の労災認定時の資料を収集・調査した結果、被害男性が東レ株式会社滋賀事業場で石綿粉じんにばく露したことは明らかであると判断しました。

そこで、平成30年6月に大阪地方裁判所に1430万円及び死亡日からの遅延損害金(年5%)の支払いを求めて訴訟を提起しました。

裁判の中で、国側からは、東レ株式会社がいわゆる石綿工場ではないことから、東レ株式会社において、被害男性が従事した具体的な作業内容や当該作業においてどの程度石綿粉じんが発散していたのか等を詳細に明らかにするよう求められました。

被害男性が石綿粉じんにばく露したのは随分昔の話ですし、ご本人も亡くなっているため、具体的な主張立証をするのは容易ではありませんでした。

しかし、担当弁護士が可能な限りの情報を収集し、調査を尽くしたところ、なんとか国側に責任を認めさせることができました。

そして、令和2年1月、無事に当方の請求どおりの内容で国と和解することができました。

 

弁護士からのコメント

本件のように、労災関係の資料だけでは、被害者が石綿をどのように取り扱ったのかが必ずしも明らかではないケースは多々あります。

そして、特にいわゆる石綿工場でないケースについては、国側からより詳細な主張立証を求められる傾向があります。

このような難しいケースであっても、最初から諦めるのではなく、できる限り手掛かりとなる情報を収集し、そして、粘り強く丁寧に情報を分析することで、本件のように良い結果に結びつく可能性は十分にあります。

過去に石綿工場等で勤務し、石綿健康被害に遭われた方・ご遺族の方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。ご相談は、フリーダイヤル0120-7867-30までお気軽にお電話ください。

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