事例09
自動車整備工として働く中で石綿粉じんにばく露した方の事例
事例の詳細
昭和41年から平成18年頃までの間、合計6個の自動車整備販売会社で自動車整備工として自動車の整備作業に従事し、肺がんを発症して死亡した男性のご遺族からの依頼でした。
被害男性がかつてお勤めされていた会社のうち2社について、被害男性が在籍していた期間が、国が責任を認める昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までに含まれていました。
また、労災認定時の資料を収集・調査した結果、被害男性が自動車整備工として稼働する中で石綿粉じんにばく露したことは明らかであると判断しました。
担当弁護士は、労災認定時の資料などから国の責任が認められるべき事案であると判断し、令和元年6月に大阪地方裁判所に1430万円及び死亡日からの遅延損害金(年5%)の支払いを求めて訴訟を提起しました。
本件の被害男性は、いわゆる石綿工場において直接石綿の製造加工を行っていたわけではないため、被害男性が実際にどのような場所で、どのような作業を行っていたのかを丁寧に主張・立証していく必要があります。
その結果、令和2年2月、無事に当方の請求どおりの内容で国と和解することができました。
ご相談は、お気軽にお電話ください。
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。
弁護士からのコメント
自動車整備工に方が、自動車のブレーキライニングやクラッチパネルなどの整備交換をする際に石綿粉じんにばく露し、石綿健康被害を被られるケースが少なからず存在します。
本件も、典型的な石綿工場での被害ではありませんでしたが、石綿工場と同様の被害状況であると認められ、和解が成立しました。
一見すると国の和解の対象になるかどうか分からないような事案についても、被害に遭われた方やそのご遺族の救済のために、簡単にあきらめずに粘り強く取り組むことを心掛けています。
過去に石綿工場等で勤務し、石綿健康被害に遭われた方・ご遺族の方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。ご相談は、フリーダイヤル0120-7867-30までお気軽にお電話ください。