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アスベスト被害賠償Asbestos Damage Compensation

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事例12 板紙製造会社で車両整備に立ち会い石綿粉じんにばく露した方の事例

担当弁護士田村 由起

対象企業 山陽板紙工業株式会社
症状 中皮腫
労災認定 労災認定あり
賠償額 1265万円及び発症日からの遅延損害金(年5%)
ご相談者 ご遺族
担当弁護士

担当弁護士田村 由起

事例の詳細

山陽板紙工業株式会社でフォークリフトやトラックなどの車両の整備に従事し又は立ち合い,石綿粉じんにばく露して,中皮腫を発症した男性のご遺族からの依頼でした。

本件は,労災認定は受けていましたが,被害者本人は既にお亡くなりになっており,その相続人であるご依頼者からの労災関係資料の開示請求が認められなかったため,担当弁護士がご遺族の手元に残っていた資料から内容を判断し,平成30年7月,提訴に踏み切りました。

提訴後,裁判の中で入手した労災認定時の資料を確認したところ,被害者本人の石綿関連業務の従事期間に関する申告内容が,国の和解対象期間外であることが判明し,裁判は困難を極めることとなりました。

また,国は,被害男性の従事した作業内容・作業環境等についても和解対象とは認めなかったため,細かい主張立証が必要となりました。

①労災で認定された事実関係を覆すこと,②石綿工場でも自動車整備工場でもない会社での泉南型被害を立証すること,は極めて難しく,敗訴を覚悟せざるを得ないとの心境に至ることもありましたが,ご依頼者様と一緒に,全力で主張立証を尽くしました。

その結果,令和2年10月,提訴から2年以上の期間を経て,国との間で無事に和解が成立しました。

弁護士からのコメント

本件は,労災関係の資料が提訴前に入手できなかったため,提訴するかどうかの判断が非常に難しい事案でした。

しかし,手元資料には和解対象になる可能性を示すものがあったため,敗訴した場合には,当事務所が訴訟実費を負担し,ご依頼者様にはご負担が生じないようにした上で,提訴に踏み切ることにしました。

裁判の中で入手した労災関係資料を見ると,被害男性の石綿関連業務従事期間は,国の責任期間外となっており,提訴前にこれを見ていれば,提訴は断念していたかもしれません。

労災で認定された内容を覆すために,ご遺族と二人三脚で証拠を集め,長期の裁判を乗り切り,無事に和解を勝ち取ることができ,心からホッとしました。

被害者・ご相談者の想いに寄り添い,『初めから諦めない』・『最後まで諦めない』ということの重要性を改めて学ばせていただいた事件でした。

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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。

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