アスベスト(石綿)被害国家賠償金・給付金請求 中皮腫と診断された方へ
中皮腫の原因のほとんどが、アスベスト(石綿)と考えられています。
「仕事でアスベスト(石綿)に触れることはありませんでした」中皮腫の診断を受け、医師から原因の説明を受けた患者さんの中には、そう言って戸惑われる方が少なからずいらっしゃいます。
しかし、アスベスト(石綿)の繊維は、毛髪の1/5000の細さで、簡単に数km範囲に飛散し、気付かないうちに吸い込んでしまう可能性がある、危険な物質です。
例えば、官公庁や病院、デパートをはじめ、広く一般の建物に、吹付けアスベスト(石綿)が使用されていたため、それらの建物で仕事をしていただけで、中皮腫を患われて労災認定を受けた方が多数いらっしゃるほどですから、過去に働いていた会社の、製造部門でアスベスト(石綿)を扱っていれば、事務室で仕事をしていても吸い込む可能性は十分あるわけで、中皮腫と分かったら、ご自身のお仕事とアスベスト(石綿)との関連を一概に否定せず、過去の職歴を洗い直してみることが必要です。
私は被害国家賠償金・給付金請求制度の対象者?
アスベスト(石綿)工場で働いた経験がなくても、補償の対象になる場合があります。
アスベスト(石綿)被害国家賠償金・給付金請求制度の対象者の要件は
- 昭和33年5月26日〜昭和46年4月28日の間
アスベスト(石綿)を扱う工場内で働いていた。(注1) - アスベスト(石綿)が原因の健康被害を被った。(注2)
(注1)局所排気装置を設置すべき石綿工場内で、石綿粉じんにさらされる作業に従事していた。
(注2)「石綿肺」「肺がん」「中皮腫」「びまん性胸膜肥厚」の4つの限定疾患を発症した。
となっていますが、①の要件は、必ずしもアスベスト(石綿)工場内での労働に限定されるわけではなく、事業所内でアスベスト(石綿)が取り扱われていたのであれば、補償金を請求できる可能性があります。
『中皮腫』と診断された方のご家族・ご遺族へ
昔のことはわからないとあきらめる前に、
ぜひ一度お問合せください。
中皮腫の方は、国の補償や救済を受ける権利がありますが、原因とされる、アスベスト(石綿)のばく露状況によって、内容が変わってきます。
労災保険や国家賠償金を受け取るには、「仕事をする中でアスベスト(石綿)にばく露していた」ことを証明する必要がありますが、ご本人にその認識や記憶が無かったり、既に亡くなっておられると、それはなかなか難しいことです。
しかし、「みお」は、様々な手段を用いて調査を行い、多くの方のアスベスト(石綿)のばく露状況を確認することに成功し、補償・救済を得ています。あきらめる前に、ぜひ一度お問合せください。