まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ

アスベスト被害賠償Asbestos Damage Compensation

取扱分野一覧へ

アスベスト(石綿)被害国家賠償金請求 大阪泉南アスベスト訴訟とは?

アスベスト(石綿)産業の集積地だった大阪泉南地域

アスベスト(石綿)は、石綿肺を引き起こす問題、そして、肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在は、新たなアスベスト(石綿)製品の製造・輸入・使用等は原則として禁止されています。しかし、天然の鉱石繊維であるアスベスト(石綿)は、熱や摩擦にも強く、丈夫で変化しにくい特性を持っていることから、長年に渡って、建材(吹付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材、シール断熱材といった様々な工業製品に使用されてきました。そして、大阪府の南部にある泉南地域は、アスベスト(石綿)産業の集積地であり、最盛期には、アスベスト(石綿)紡織品の国内シェア80%を占める生産量を誇っていました。

泉南地域のアスベスト(石綿)被害者が訴訟を提起

アスベスト(石綿)にばく露する(さらされる)機会は職業的なものが最も多いとされていますが、アスベスト(石綿)にばく露してから健康被害がわかるまでの潜伏期間が非常に長く、例えば、肺がんの多くは30~40年、中皮腫は40~50年も経ってから発症するため、アスベスト(石綿)は「静かな時限爆弾」などともいわれています。
そのため、アスベスト(石綿)を生産・使用していた時期には健康被害が顕在化していなかったのに、時間を経るに連れて、アスベスト(石綿)が原因で肺がんや中皮腫を発症する方が増加することが問題になりました。そこで全国に先駆けて、泉南地域の被害者が国を相手に、アスベスト(石綿)の健康被害における国の責任を求める訴訟を起こし、平成26(2014)年10月9日、国の責任を認める最高裁判決が下されました。
その最高裁判決は以下の内容になります。

泉南アスベスト国家賠償訴訟最高裁判決
平成26年10月9日、最高裁は、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使してアスベスト(石綿)工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断し、国の責任を認めました。

この判断を受けて、国は、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続きを進め、損害賠償金を支払うと表明しました。

救済を広げるために

現在、当事務所でも、アスベスト(石綿)健康被害に関する多数のご相談をお受けしており、国に対して多数の訴訟を提起しております。
過去にアスベスト(石綿)を取り扱う業務に従事し、石綿肺(じん肺) 、肺がん、中皮腫などに罹患された方、またはそのご家族の方がいらっしゃいましたら、国から賠償金を受け取れる場合もございますので、ぜひ一度、みお綜合法律事務所にご相談ください。

解決事例を見る

みおのアスベスト(石綿)被害賠償金請求 みおのアスベスト(石綿)被害賠償金請求

LINEで法律相談サービスを始めました

まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

  • まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30
  • ホームページからの相談予約。相談予約フォームへ。(365日24時間受付)