事例08
石綿を直接製造加工していたわけではない、いわゆる間接ばく露の事例
事例の詳細
香川県三豊市の神島化学工業株式会社詫間工場で主に機械設備の修繕点検作業に従事し、肺がんを発症して死亡した男性のご遺族からの依頼でした。
被害男性が神島化学工業株式会社に在籍していた期間については、国が責任を認める昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までに含まれていました。
また、労災認定時の資料を収集・調査した結果、被害男性が神島化学工業株式会社で石綿粉じんにばく露したことは明らかであると判断しました。
担当弁護士は、労災認定時の資料などから国の責任が認められるべき事案であると判断し、平成30年10月に大阪地方裁判所に1430万円及び死亡日からの遅延損害金(年5%)の支払いを求めて訴訟を提起しました。
本件の被害男性は、直接石綿の製造加工を行っていたわけではなく、石綿保温材製造工場内での機械設備の修繕点検作業を行っていましたが、このような間接的な石綿粉じんのばく露であっても、国の責任が認められるべき事案はあります。
そして、本件は、それに該当する事案であると判断し、裁判を起こしたのです。
その結果、平成31年3月19日、無事に当方の請求どおりの内容で国と和解することができました。
ご相談は、お気軽にお電話ください。
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。
弁護士からのコメント
本件のように、被害者が石綿工場内で仕事をしていたが、石綿を直接製造加工していたわけではない(いわゆる間接ばく露)というケースは、他にも多く存在します。
そのようなケースであっても、具体的事情によっては、本件のように良い結果に結びつく可能性は十分にありますので、まずは、どのような職場で、どのような作業をしていたのかにつき、丁寧に調査・分析をさせていただき、国の責任が認められる可能性がある事案かどうかの見通しを立てさせていただいています。
過去に石綿工場で勤務し、石綿健康被害に遭われた方・ご遺族の方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。ご相談は、フリーダイヤル0120-7867-30までお気軽にお電話ください。