のいずれかの診断を受けている
+
昭和33年5月26日~昭和46年4月28日の間にアスベスト(石綿)を扱う工場内で働いていた、または工場内に定期的に立ち入った。
もしくは
昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に、屋内の建設作業現場で働いていた。(一人親方・中小事業主などを含む)
※石綿吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
国から550万円~1,300万円の賠償金・給付金が支払われる可能性があります。
過去の労働においてアスベスト(石綿)による健康被害を被った方、ご遺族の方は賠償金や給付金を受け取れる可能性があります。労災保険や石綿救済法による補償を受けている方も対象となります。 「みお」は必要書類の収集、裁判を全面的にサポートいたします。昔のことだからとあきらめてしまう前に、お心当たりのある方、ご遺族の方はお気軽にご相談ください。
ご本人だけでなく、ご遺族の方も賠償金や給付金を受け取ることができます。
ご本人が亡くなられて、就労状況を証明するものが見当たらなくても、元同僚の証言や当時の写真などから証明できる場合もあります。あきらめずに、ご相談ください。
アスベスト(石綿)工場で働いていた方・ご遺族の方へアスベスト(石綿)のご相談は、何度でも無料です。
昔のことで働いていた記録が見つからない。
そんな方も、まずはお問い合わせください。
「みお」が無料で診断します。
電話相談もオンライン相談も行っています
ご来所がむずかしい方にはZoomを使用したオンラインでの法律相談も受け付けています。ご利用になりたい方はお問い合わせ時にスタッフにお伝えください。
オンライン相談申し込みへ一切費用はいただきません
必要書類の収集を全面サポート
賠償金や給付金を請求するためには、アスベスト(石綿)に関連する工場や建設作業現場で、アスベスト(石綿)にばく露(さらされる)する作業に従事していた証明が必要です。しかし、アスベスト(石綿)は粉塵を吸い込んでから病気を発症するまでの潜伏期間が非常に長く、退職後、長い年月を経て発症される方が多く、就労状況を証明するのがむずかしい場合もあります。「みお」なら、むずかしい就労状況の証拠集めも培ったノウハウでしっかりサポートします。
必要書類とは
裁判の手続きは「みお」が代行します
訴状の作成や裁判所の出頭は「みお」が代行します。原則としてご本人が出頭する必要はありませんので、おまかせください。
初期費用の必要なし。完全成功報酬制です
「みお」のアスベスト(石綿)被害国家賠償金・給付金請求サポートは、相談料、着手金、調査料無料の完全成功報酬制です。初期費用は必要なく、国から支払われた賠償金・給付金から弁護士費用をいただきます。初期費用は必要ありません。訴訟終了後に振り込まれた賠償金や給付金から弁護士費用をいただきます。万が一賠償金や給付金が受け取れないときは弁護士費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
既に
労災保険を受給している方
会社が倒産などしている場合
も、補償の対象になります。
詳しい手続などは、「みお」へお問合せください。
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。
参考になる事例をご紹介しています
こちらのページもご参照ください
- 厚生労働省から通知が届いた方へ
- 大阪泉南アスベスト訴訟とは?
- 石綿工場で働いていた方のご遺族の方へ
- 対象となる事業所とは
- 石綿関連疾患について
- 中皮腫と診断された方へ
- 解決までの流れ
- 弁護士費用
- よくあるご質問
- LINEで法律相談
アスベスト(石綿)被害国家賠償請求 最大1300万円の和解手続きを知る
「アスベスト(石綿)被害国家賠償請求」の制度をご存知ですか?
(大阪泉南アスベスト訴訟)
その結果
国の責任が認められ、一定の要件を満たすことが確認されれば、賠償金が支払われることになりました。