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インターネット上の表現と刑事責任

インターネット上の表現と刑事責任

ツイッター、フェイスブック、ライン、インスタグラム、ブログ、掲示板等々、現在ではマスコミ関係者でもない一般の方が情報の発信者となることがごく普通の状況となりました。
自分から情報発信したことはなくても、友人・知人を含めこれらによる情報発信をしている人が身の回りに全くいないという方は、むしろ少数派ではないでしょうか。アカウントくらいはもっている、という方も含めれば、ほとんどの方が、自ら情報発信をする機会は持っている、ということはできると思います。
情報の発信は個人にとって大きな意味を持ちます。表現することは人の存在価値そのものといっても良いくらいの意味、自己実現そのものといえるだけの価値を持ちますが、仮にそれが多少大げさな表現だとしても、自らの意見を外の世界に示してそれに対する友人、知人、あるいは見知らぬ人から何らかの反応、特に肯定的な反応をもらうということがとても楽しいことであるということは、多くの皆さんに共通して言えると思います。
ところが、インターネット上に書き込みをすることは、場合によっては刑事責任を含めた大きな責任を負う危険性があります。実際にインターネット上での表現をためらう人は、知らず知らずこうした危険を含めて、未知のリスクを負うことを嫌って表現自体をしないという場合もあるのではないかと思います。今回のコラムでは、インターネット上の書き込みで生じるかもしれない刑事上の責任について少し説明してみたいと思います。

インターネット上の書き込みでもっとも問題になりやすいことの一つが、名誉毀損の問題です。
そもそも名誉毀損罪はどのような場合に成立するのでしょうか。同罪を定める刑法第230条第1項によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合は「その事実の有無にかかわらず名誉毀損罪に該当する」とされています。
では、たとえば、記事の公開範囲を友達などに限定した場合でも、「公然と」名誉毀損したことになってしまうのでしょうか。
ここにいう「公然と」とは、「不特定又は多数人が認識できる状態」をいうとされていますが、直接の摘示の相手が特定かつ少数であったとしても、その者から伝え聞いて間接的に不特定多数人が認識できうるのであれば、「公然と」に含まれるものと解釈されています。ということは、たとえ公開範囲を友達とか友達の友達とかに限定していたとしても「公然と」に該当してしまいうることになります。
次に「事実を摘示し」とはどういうことでしょうか。ここにいう事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断や評価はこれに含まれないとされています。単に馬鹿とか間抜けとか言うだけではここにいう名誉毀損にはならないということです(ただ、このような行為は別途侮辱罪の対象にはなりえますので注意は必要です)。
このような事実の摘示については「その事実の有無にかかわらず」と真実であるか否かを問わず、名誉毀損罪が成立するものとされていますので注意が必要です。一見真実であれば表現は許されてもよいのではないか、とも思われますが、これは、真価と合致しない虚名であってもそれが社会的に成立しているものである以上、一応保護されるべきであるという価値判断によるものです。
ただ、そうすると政治家の汚職の報道などもこれにあたってしまうことになるため、例外的に公共の利害に関する事実に係り、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、真実であることの証明があった場合には、罰しないものとするとされています。また、真実であることの証明ができない場合でも、真実であると誤信しており、誤信が確実な資料・根拠に照らして相当な理由がある場合には犯罪は成立しないものとされています。

ではプライバシーの侵害についてはどうでしょうか。何らかの刑事罰の対象になるのでしょうか。インターネット上の書き込みでプライバシーを侵害してしまうことは容易に想定されます。たとえば、フェイスブックなどで友人と一緒に写った写真を特に断りなく公開してしまうということはよくありますし、芸能人を見かけたなどの書き込みをしてしまうこともありえます。通りがかりを他人の写真に写り込んでしまってそれを公開されてしまうこともあるかもしれません。
しかしながら、現在のところこのような形でのプライバシーの侵害については、特に名誉毀損罪などに該当しない限り、刑事罰の対象となっていません。あくまで民事上の損害賠償の対象となりうるにすぎません。

またよくあるのが著作権の侵害です。それまでは放置されていた海賊版のダウンロード行為が2012年10月施行の著作権法改正により刑事罰化されたことは大きく報道されました。では、このようなダウンロードができるサイトにリンクを貼る行為はどうなのでしょうか。
この点、リンクを貼るだけであれば、違法ではないようにも思えますが、理論上、幇助や教唆にあたりえます。また、刑事罰とは別に、民事上の責任を負う危険性もあることから注意が必要です。

以上、インターネットの書き込みで生じるかもしれない刑事上の責任について、簡単ですが説明してみました。情報の発信行為は人間にとって大きな喜びです。違法かどうかのラインに気をつけながらも表現に喜びを覚える人は最大限自由に発信すべきだと思います

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