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対応事件「横領・背任」

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対応事件「横領・背任」

一般的な横領事件では、「現金の着服」が最も多くなります。

他人の持ち物を預かっている者が、その他人の持ち物を勝手に自分の物にしてしまう犯罪が「横領罪」です。同じような犯罪に「背任罪」があります。背任罪は、与えられた任務に背く行為をして、任務を与えた人の財産を減らしてしまうといった犯罪です。横領事件または背任事件は、他の財産事件とは異なり、企業や団体の内部で犯行が行われることが多くなります。

「横領・背任」による逮捕で注意すべきポイント

横領や背任といった犯罪で罪を認める場合には、まずは謝罪と示談交渉を進めていくことが大切です。

横領や背任といった犯罪は、企業や団体の内部で行われることが多く、一般的な企業や団体としては、内部でそのような犯行が行われたことについて「公にしたくない」という気持ちが強くなるようです。したがって、被害者に対する謝罪や賠償を行い、速やかに示談を成立させることで、刑事事件になることを防ぐことができる可能性は高くなります。また、既に逮捕されてしまった場合についても、示談を成立させることによって、不起訴となる可能性は高くなります。ただし、前科があったり、被害金額が高額であったりするような場合は、起訴されることも十分にあり得ます。いずれにしても、横領や背任といった犯罪で罪を認める場合には、まずは謝罪と示談交渉を進めていくことが大切です。

犯行を行っていないにも関わらず、被疑者にされてしまった場合には、徹底的に争う必要があります。

無罪を主張する場合ですと、逮捕された方の行為が横領や背任に当たるかどうかを詳細に検討し、捜査機関や裁判官に対して問題点を指摘することから始め、徹底して無実を主張していきます。

「横領・背任」による逮捕で
弁護士がお役に立てること

警察に逮捕されていない段階でも、逮捕後でも、できるだけ早く弁護士にご相談ください。弁護士にご相談いただきますと、詳しくお話を伺い、事件の全体像や捜査の段階などを見渡したうえで、最善の解決策をいち早くご提示します。罪を認める場合は、被害者への謝罪や示談交渉のほか、捜査機関や裁判官への働きかけも行いながら、早期の釈放や不起訴処分を目指していきます。無罪を主張する場合は、無実を証明する証拠を集めるなどして、無実を勝ち取るためのサポートを行います。

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