対応事件「公務執行妨害」
公務執行妨害は、暴行や脅迫などの行為によって、公務員の職務を妨害しようとした場合に成立します。
公務員に対する暴行や脅迫があれば、職務を妨害することができなくても罪は成立します。公務執行妨害罪は、「国家的法益に対する罪」となるため、通常の暴行・脅迫よりも罪は重くなり、多くの場合は起訴されることになります。
「公務執行妨害」による逮捕で注意すべきポイント
- 公務執行妨害でよくあるのが、職務質問中の警察官に対する暴行です。
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「酒に酔っていて、つい反抗的な態度をとってしまった」という程度なら、逮捕されるようなことはないと思われますが、警察官に対して殴りかかったりするようなことがあれば逮捕につながります。逮捕されてしまった場合は、どのような状況で犯行に及んだのかについて、検討が必要となる場合もあります。逮捕された方に対する公務員側の対応に問題(暴力・脅迫といった行為)があれば、公務執行妨害は成立しないこともあります。 公務執行妨害で逮捕されてしまっても、余程のことが無い限りは、早期に釈放される可能性は高くなります。
- 公務執行妨害については、不起訴処分を獲得することは難しいのが実情です。
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罪を認める場合は、素直に取り調べに応じましょう。少しでも量刑を軽くするためには、相手に対して謝罪と賠償をすることが大切ですが、相手が警察官などの場合、示談交渉を行うことは不可能といえます。そのような場合は、検察官に対して反省・更正の意志を表すことも必要です。しかしながら、公務執行妨害については、不起訴処分を獲得することは難しいのも実情です。
「公務執行妨害」による逮捕で
弁護士がお役に立てること
公務執行妨害での逮捕の場合、身元がはっきりしており、逃亡のおそれがなければ、勾留されることなく、早期に釈放される可能性は高いです。ただし、暴行などが軽い場合には略式起訴による罰金で済むこともありますが、多くの場合、不起訴処分は見込めません。早い段階で弁護士に相談して、適切な対応を取ることが大切になってきます。弁護士にご相談いただくことで、早期の身柄解放、略式起訴を実現するための弁護活動を行い、できる限り刑が軽くなるように努めます。