対応事件「強盗」
他人の財産や利益を奪う罪として「窃盗」や「恐喝」がありますが、相手が抵抗できないほどの強い暴行や脅迫を行った場合は「強盗」となります。
強盗は恐喝よりも暴行や脅迫の程度が強いため、恐喝よりも重い罪となります。また、暴行によって被害者に怪我を負わせたり、死亡させた場合には、強盗致傷、強盗致死となって、より量刑が重くなります。一時は減少傾向にあった強盗罪ですが、近年は増加傾向に転じ、手口も凶悪化・複雑化しているようです。発生場所については、かつては銀行などの金融機関が狙われるケースも度々発生していましたが、近年では商店、住宅が大半を占めています。
「強盗」による逮捕で注意すべきポイント
- 強盗による逮捕の場合、まず問題となるのは暴行や脅迫の程度・内容です。
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凶器が用いられたのか?いつ頃(時間帯)どのような場所で行われたのか?といったことのほか、被害者の性別や年齢、体格なども考慮されます。なお、直接的に暴力を振るったり、言葉などで脅迫を行ったりはしていないものの、ナイフや拳銃などの凶器を見せつけるなどして財産や利益を奪った場合でも、強盗罪が成立することになります。 もしも罪を犯してしまっていた場合には、強盗罪は非常に重い犯罪であることから、通常は10日~20日にわたって勾留されますし、実刑を免れることは難しいのが実情です。ただし、事件の内容によっては、強盗罪よりも量刑が軽い恐喝罪や、窃盗罪および暴行罪となる場合もあります。弁護士にご相談いただき、事実関係を明らかにする、被害者と示談するなどといったことで、量刑を軽くしたり、不起訴処分を獲得したりすることも可能なケースもありますので、まずは諦めることなく弁護士にご相談ください。
- 犯行を行っていないにも関わらず、被疑者にされてしまった場合には、徹底的に争う必要があります。
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誤認逮捕などで被疑者とされてしまった場合には、ただちに弁護士にご相談いただき、犯罪への関与や有罪を裏付ける証拠がないことなどを徹底して主張し、不起訴処分の獲得と無実の証明に取りかかっていきましょう。
「強盗」による逮捕で
弁護士がお役に立てること
その他の犯罪で逮捕された場合と同様に、まずは逮捕された方を行き過ぎた取り調べや自白の強要から守ることに努めます。無罪を主張する場合には、事件発生時のアリバイ、証拠などを揃えて、無実を証明するためのサポートを行います。罪を犯してしまったことが事実の場合は、できるだけ早期の釈放、不起訴処分を求めて、関係者に対して働きかけを行っていきます。また、被害者との示談交渉を進めるのと同時に、事件の詳細を検討しながら、量刑の軽い恐喝罪などでの処分の可能性を探っていきます。