対応事件「公然わいせつ」
公然わいせつの罪に問われると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法174条)を課せられる可能性があります。
公然わいせつ罪で一般の方が逮捕されるのは、主に「公共の場所で下半身を露出した」といった場合です。犯行が行われるのは主に道路上で、公園や駐輪場、電車内などで犯行が行われる場合もあります。近年の発生状況は横ばいと言っていい状況ですが、検挙人数は増加傾向にあるようです。また、被害者のほとんどが女性で、女性の被害者の約半数が20歳未満となっています。公然わいせつの罪に問われると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法174条)を課せられる可能性があります。
「公然わいせつ」による逮捕で注意すべきポイント
- 公然わいせつをしたことを認めるケースでは、
被害者との示談交渉が最も有効。 -
公然わいせつ罪の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態という意味になります。しかし、路上で犯行に及んだと仮定して、たとえ現場付近に目撃者(被害者)がいなかった場合でも、誰かの目に触れる可能性があったことに違いはないので、公然わいせつ罪は適用されます。とは言え、「わいせつ」や「露出行為」の程度の問題もあるため、公然わいせつ罪の成立・不成立の判断は難しくなります。被疑者が逮捕された割合は、約半数にとどまるだけでなく、10日を超えて勾留されるケースは他の犯罪より低くなっており、警察も慎重に対応していることがうかがえます。
公然わいせつで逮捕された場合、実際に犯行に及んだのであれば、素直に罪を認めて反省の態度を示す必要があります。被害者がいる場合には、起訴されることを防ぐためにも、弁護士と相談のうえで、被害者との示談を急ぐことが必要です。示談の成立前に起訴された場合でも、示談の成立によって執行猶予が見込めます。
- 公然わいせつに間違われたケースでは、
「無実」を主張し続けるほかにありません。 -
犯行を行っていないにも関わらず、被疑者にされてしまった場合には、どんなに取り調べが厳しくても、絶対に自白をしてはいけません。防犯カメラ等の客観的証拠がなく、被害者であると主張する相手や、目撃者による証言だけで逮捕された場合には、それらの証言の信用性について徹底的に争う必要があります。
「公然わいせつ」による逮捕で
弁護士がお役に立てること
無実である場合、弁護士は、捜査機関の行き過ぎた取り調べを行わないよう抑止する役割を担います。また、弁護士は逮捕された方への接見を通じて、取り調べの圧力に負けないようサポートを行います。さらに、被害者であると主張する相手の「証言の信用性」について争っていきます。罪を犯していた場合、まずは被害者との示談交渉を進め、起訴されることを防ぐことに全力を注ぎます。身柄を拘束されている場合には、早期の釈放を求めて弁護活動を行います。反省文などを書く必要があれば、その作成をサポートすることもできます。また、常習性が認められる場合には、ご家族の協力、カウンセリングなどによる改善に向けたアドバイスも可能です。