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刑事事件Criminal case

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ご家族の方へ

「逮捕された家族はどうしているのだろう?」
「どうすれば問題を解決できるのだろう?」
大切なご家族が逮捕されてしまった直後は、落ち着いて対応策を考える余裕がない状態だと思います。具体的な対応策が分からない状態では、慌てても何も解決できません。まずは、気持ちを落ち着けてください。
刑事事件の手続きは複雑で、釈放の機会は限られています。できるだけ早い問題解決、逮捕された方の身柄の釈放のために、速やかに弁護士にご相談ください。

逮捕~起訴までの流れ・釈放の機会
最大72 時間、ご家族との面会はできません。
逮捕直後の対応は、面会の制限がない弁護士にお任せください。
しっかりと面会をさせていただき、状況をご報告します。
起訴~収監までの流れ・釈放の機会
「これから」ご家族がすべきことは?

ご家族としては、今すぐにでも逮捕された方に会いたい、話しを聞きたいとお考えと思いますが、勾留が決定されるまでの最大72 時間は、ご家族でも面会は認められません。また、警察署や拘置所に勾留されることになった場合、勾留期間は最大で20 日間となりますが、逮捕された方が容疑を否認するなどして「接見禁止」の状態になれば、勾留中も面会ができなくなります。
仮に面会が許された場合でも、ご家族や友人に許される面会時間は1 日1 回、15 分~ 20 分ほどに限られており、警察官の立ち会いもあります。
この間、弁護士はご家族のような制限を受けることなく、逮捕された方に接見(面会)し、じっくりとお話をお伺いすることができます。「慌てることなく、速やかに弁護士へご相談を」とお伝えしているのは、このような理由があるからです。

弁護士に接見(面会)を
依頼するメリットとは?
  • ご家族やご友人等とは異なり、逮捕された方に原則として制限なく会うことができます。
  • 接見中に警察官の立ち会いがなく、逮捕された方の事情・言い分を伺うことができます。
  • 逮捕された方に、手続きの流れ、取調べなどで注意すべきことなどをご説明できます。
  • 違法な取調べが行われていないかの確認、今後に有利な証拠の収集ができます。
  • 逮捕された方に、「味方がいる」という安心感を持っていただくことができます。
  • 逮捕された方の現在の状況、今後の対応策、解決への見通しを知ることができます。
  • 窃盗・傷害などで被害者がいる場合、素早く示談交渉を開始することができます。

早期の問題解決・釈放をお望みなら
「私選弁護人」の選任を。

逮捕された方は、自らの権利を守るために弁護士を付けることができますが、弁護士には「国選弁護人」と「私選弁護人」の2 種類があります。国選弁護人とは、文字通り国によって選ばれる弁護士のことで、私選弁護人は逮捕された方やご家族によって選ばれる弁護士ということになります。国選弁護人と私選弁護人は、同じ弁護士ではありますが、大きな違いがあります。

人生の重大局面を委ねるなら「頼れる弁護士」に。

私選弁護人の最大のメリットは「頼りがいのある」「信頼できる」弁護士に、弁護活動を依頼できるという点です。国選弁護人は国が選ぶ弁護士ですから、ご本人やご家族が弁護士を選ぶことはできません。また、国選弁護人は一度選任すると、相当な理由がない限り交替させることはできません。人生を大きく左右する重大な局面を、「どんな人なのか分からない」弁護士に依頼することは難しいことではないでしょうか。

逮捕直後からの弁護活動ができるのは私選弁護人。

刑事事件の問題解決には、スピードが求められます。日本の刑事裁判においては、起訴後に「有罪」になる確率は「ほぼ100%」とも言われる状況ですから、起訴前からの積極的な弁護活動によって、逮捕された方の「嫌疑を晴らす」ことが非常に重要になってきます。
私選弁護人は逮捕直後や出頭要請があった段階から、弁護活動を行うことも可能ですから、長期の勾留を防ぐための「身柄解放活動」にも速やかに取りかかることができます。
したがって、先ほどお話ししたように、「逮捕直後から逮捕された方の状況や事情を把握したい」「長期の勾留を避けたい」「問題解決の見通しをできるだけ早い段階で立てたい」といった場合には、私選弁護人に依頼することが欠かせません。