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対応事件「強制わいせつ」

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対応事件「強制わいせつ」

強制わいせつ罪の件数は減少傾向にあるものの、被害者は未成年の女性であることが多く、さらなる厳罰化の方向に向かっています。

強制わいせつとは、「暴力または脅迫」によってわいせつな行為をする犯罪のことで、もちろん相手は男女を問いません。睡眠薬などを使って無抵抗の状態でわいせつ行為をした場合も、強制わいせつの罪に問われます(準強制わいせつ)。被害者が13歳未満であった場合には、暴力または脅迫といった行為がなくても、強制わいせつ罪が成立することになります。なお、男性が女性に対し暴行または脅迫の後に性交に及んだ場合には、強姦罪が適用されます。また、電車内などでの痴漢行為についても、犯行の手口が悪質である場合は、強制わいせつ罪が適用されることがあります。強制わいせつ罪の件数は減少傾向にあるものの、被害者は未成年の女性であることが多く、さらなる厳罰化の方向に向かっています。

「強制わいせつ」による逮捕で注意すべきポイント

罪を犯してしまった場合は、反省・謝罪・賠償の限りを尽くすことが求められます。

強制わいせつ罪や強姦罪の場合、検察が起訴をするためには「被害者の告訴」が必要となります。このような罪を「親告罪」と言います。ただし、現場で2人以上で犯行に及んだ場合、被害者の告訴がなくても起訴されます。強制わいせつ罪で起訴に至るケースは約半数で、起訴率がさほど高くないのは、親告罪であることが理由の一つです。そのため、罪を犯してしまった後は、弁護士を通じて被害者との示談交渉を行い、謝罪と賠償をしっかりと行うことが大切です。反省の態度を示し、心からの謝罪と賠償を被害者が受け入れてくれれば、告訴の取り下げ、不起訴処分となることもあります。ただし、起訴されてしまった場合でも、初犯であれば執行猶予が見込めるケースも多いようです。いずれにしても、罪を犯してしまった場合は、反省・謝罪・賠償の限りを尽くすことが求められます。

犯行を行っていないにも関わらず、被疑者にされてしまった場合には、徹底的に争う必要があります。

無実にもかかわらず被疑者とされてしまった場合は、断固として被疑事実を認めず、無罪を主張する姿勢が必要です。取り調べの圧力に屈して、自白をするようなことがあってはいけません。また、合意があったことが明らかな場合には、強制わいせつ罪は成立しません。そのような場合には、弁護士を通じて相手の供述の信用性を争うことが必要です。

「強制わいせつ」による逮捕で
弁護士がお役に立てること

無実を主張する場合、厳しい取り調べにあった場合にも落ち着いて対処するために、弁護士が接見の際にアドバイスを行います。精神的な負担も大きくなりますので、心のケアもお任せください。被害者であると主張する相手の主張などについては、その信用性について争い、無罪を証明するために全力を尽くします。アリバイや証拠を求められる場合には、それらを揃えるためのサポートも行います。罪を認める場合には、まずは起訴を防ぐために、被害者との示談交渉に取りかかります。弁護士は被害者の心情も考慮したうえで慎重に対応し、具体的な解決策を見極めていきます。

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