対応事件「器物損壊」
他人の持ち物を破壊または破損した場合に成立するのが器物損壊罪です。
持ち物の破壊、破損だけでなく、他人のペットや家畜などの動物に対する殺傷行為についても、器物損壊罪(動物傷害罪)が成立します。刑法第261条により「他人の物を破壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定められています。ただし、器物損壊罪は「親告罪」であるため、破壊、破損させられた物の所有者がまたは占有者が告訴しなければ、起訴されることはありません。
「器物損壊」による逮捕で注意すべきポイント
- 器物損壊罪は比較的軽い罪とされており、逮捕されても長期間の勾留になることは多く有りません。
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被害の規模が大きい場合や、罪を認めないといった場合には、20日間にわたって勾留されることもあります。「酒を飲んでいたので覚えていない」というような場合も、取り調べのために長期間勾留される可能性は高くなります。
- 器物損壊罪は親告罪であることから、逮捕・勾留されても、破壊や破損させられた物の所有者等の告訴がない限り、起訴されることはありません。
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早めに被害者に対する謝罪や賠償を行い、示談を結ぶことが大切です。告訴された後であっても、告訴を取り下げてもらうように働きかけを行うことで、不起訴処分を獲得できることもありますので、被害者に対してしっかりと謝罪・反省の意志を示すことが必要です。万が一、起訴されてしまった場合でも、初犯などの場合には罰金刑で済む可能性もあります。
「器物損壊」による逮捕で
弁護士がお役に立てること
破壊、破損させてしまった物を弁償したり、被害者と示談交渉をしたりする場合、弁護士が窓口となってスムーズに、被害者との交渉を行います。謝罪や反省の意志を被害者に伝え、告訴を思いとどまってもらえるようにも努めます。告訴されないためには、早めの謝罪や弁償、話し合いが必要になりますので、できるだけ早く弁護士にご相談ください。告訴されてしまった場合は、できる限り刑が軽くなるよう、検察官や裁判官への働きかけを行うなどの弁護活動を行っていきます。