対応事件「盗撮・盗聴」
ご相談件数の割合が高い「盗撮・盗聴逮捕」
盗撮・盗聴や「のぞき」といった犯罪は、一見同様の犯罪のように思われますが、それぞれ問われる罪が異なります。盗撮の場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、盗聴の場合は、電波法違反、電気通信事業法違反、のぞきの場合は、軽犯罪法違反などの罪に問われます。また、住居などへの侵入があった場合には、住居侵入罪、建造物侵入罪などの罪に問われます。近年、もっとも増加しているのは盗撮ですが、そのほとんどが女性の下着の盗撮で、次に浴室やトイレの盗撮です。その背景には、携帯電話・スマートフォンのほか、小型カメラなどの普及、高性能化があるようで、手口も巧妙化・複雑化しています。
「盗撮・盗聴」による逮捕で注意すべきポイント
- 過去に同様の犯行があったかどうかにより、
起訴・不起訴の判断が大きく変わります。 -
盗聴・盗撮または「のぞき」で逮捕された場合、まずは犯行の手口と過去に同様の犯行があったかどうか(初犯かどうか)によって、起訴・不起訴の判断が大きく変わってきます。また、被害者と示談が成立しているかどうかも大きなポイントになります。犯行の手口が悪質(例:住居侵入を繰り返しての盗撮)であったり、何度も同様の罪を繰り返している場合は起訴される可能性が高くなりますが、初犯でかつ被害者と示談が成立しているといった場合には、起訴に至る可能性は低く、前科がつくことも多くはありません。
- "盗撮・盗聴に間違われたケースでは、
「無実」を主張し続けるほかにありません。" -
"難しいのは、実際には盗撮・盗聴や「のぞき」をしていないのに、容疑をかけられた場合です。容疑をかけられた場合、その証拠(例:盗撮した画像)が出て来ないことが前提となりますが、被害にあったと主張する相手、さらには目撃者の供述の信用性を争い、徹底して無実を主張していく必要があります。
勾留や起訴を防ぐためにも、被害者との示談を急ぐためにも、できる限り早めに弁護士にご相談いただくことが、何よりも大切であることは間違いありません。"
「盗撮・盗聴」による逮捕で
弁護士がお役に立てること
「やっていない」にも関わらず容疑をかけられた場合には、被害にあったと主張する相手の供述の信用性を争わなければなりませんし、証拠集めのために携帯電話などの持ち物を押収されたりすることもあり、精神的な負担が大きくなります。相手や警察への対応だけでなく、周囲の方々への対応も難しくなりますが、弁護士は冷静に、落ち着いて対応できるようサポートし、徹底的に無罪を主張します。もしも犯罪を犯していた場合には、被害者との示談交渉から、勾留・起訴を防ぐための活動、再犯防止のための具体的方針の決定(裁判官の心証にも大きく影響します)など、状況に応じてベストな解決方法を探りながら、慎重に弁護活動を進めていきます。