事例07
被害男性が従事していた具体的な作業内容等を立証した事例
事例の詳細
かつて大阪府大阪市西成区にあった万年スレート株式会社(すでに廃業)で石綿スレート及び石綿パイプ(石綿煙突)の製造に従事し、肺がんを発症して死亡した男性のご遺族からの依頼でした。
被害男性が万年スレート株式会社に在籍していた期間については、国が責任を認める昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までに含まれていました。
また、労災認定時の資料を収集・調査した結果、被害男性が万年スレート株式会社で石綿粉じんにばく露したことは明らかであると判断しました。
担当弁護士は、労災認定時の資料やご家族の証言などから国の責任が認められるべき事案であると判断し、平成30年1月に大阪地方裁判所に1430万円及び死亡日からの遅延損害金(年5%)の支払いを求めて訴訟を提起しました。
裁判の中で、国側からは、万年スレート株式会社において、被害男性が従事した具体的な作業内容や当該作業においてどの程度石綿粉じんが発散していたのか等を明らかにするよう求められました。
担当弁護士は、ご遺族から生前に被害男性が書き残した文書をお借りして内容を調査し、また、ご遺族ご自身の過去の記憶を丁寧に聞き取るなどして、被害男性が従事していた具体的な作業内容等を明らかにしました。
そして、平成30年6月27日、無事に当方の請求どおりの内容で国と和解することができました。
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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。
弁護士からのコメント
本件のように、労災認定時の資料には、作業内容については抽象的な記載しかないため、労災関係の資料だけでは、被害者が石綿をどのように加工し、それによってどのように石綿粉じんが発生したのかが明らかにならないケースは多々あります。
そのようなケースであっても、手掛かりとなる情報を幅広く、そして、粘り強く探し、当時の事情を知る方のお話を丁寧に聞き取ったりすることで、本件のように良い結果に結びつく可能性は十分にあります。
過去に石綿工場で勤務し、石綿健康被害に遭われた方・ご遺族の方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。ご相談は、フリーダイヤル0120-7867-30までお気軽にお電話ください。