事例06
元勤務先が裁判所の調査に応じなかったことから、主張立証が必要になった事例
事例の詳細
大阪府八尾市に所在する日本バルカー工業株式会社の八尾工場で石綿ジョイントシートやパッキン等を製造する仕事に従事し、石綿を原因とする肺がんを発症して死亡した男性のご遺族からの依頼でした。
被害男性は、生前に労災申請を行い、労災認定を受けていました。
当事務所にご相談いただいた際には、すでに被害男性はお亡くなりになっており、そのご遺族からのご相談でしたので、まずは、できる限り、当時の事情を調査することにしました。
そして、労災認定時の資料などから、本事案については、国からの和解金の支払いを受けるべき事案であると判断しました。
そこで、国に対して、平成29年5月に大阪地方裁判所に和解金の支払いを求めて訴訟を提起しました。
裁判の中で、国側は、被害男性が、従事していた作業内容に照らせば、国が和解に応じるべき事案であることを特段争いませんでしたが、他方で、被害男性が日本バルカー工業から受領した補償金の有無・金額等について、裁判所からの調査嘱託に対する日本バルカー工業からの返答がなかったことから、当方に主張立証をするよう求められました。
最終的には、担当弁護士が、国に対して説明を行うなどして、平成29年12月に無事に国との間で和解が成立しました。
ご相談は、お気軽にお電話ください。
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。
弁護士からのコメント
本件は、被害男性の従事した作業内容等からすれば、国との間でスムーズに和解が成立してもよい事案でしたが、それでも裁判になると様々な問題が発生することがあります。今回は、担当弁護士が、和解成立に向け、関係者間の調整を行い、無事に早期解決をすることができました。
過去に石綿工場で勤務し、石綿健康被害に遭われた方・ご遺族の方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。ご相談は、フリーダイヤル0120-7867-30までお気軽にお電話ください。