事例01
いわゆる石綿工場ではない電気機器製造工場に従事していた方の和解成立事例
事例の詳細
大阪市内にあったトースター製造工場内(すでに廃業)で、昭和35年から昭和48年で働き、平成21年悪性胸膜中皮腫で死亡した男性の遺族が国に1430万円を求めた訴訟。工場内では、トースターの電源コード接続部やヒーター保持石綿板部等の加工作業がなされていたが、男性が直接石綿を加工していた期間があったのか否かは不明であった。もっとも、男性が工場内で管理者として勤務していた際に、前記加工作業において発散した石綿粉じんを吸引した事実が認められ、国の和解対象であると認められた。
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提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要ですが、期間内であるかどうかについてはこちらで確認いたします。
弁護士からのコメント
①いわゆる石綿工場ではない電気機器製造工場での就労だったこと
②男性が直接石綿を取扱った証拠はなく、工場内での間接ばく露が認められたこと
③ 会社はすでに廃業しており詳細が分からない中、当時の同僚の証言により和解対象者であると認められたこと
当事務所では、現在、6件が提訴中で、順次和解をする予定です。提訴準備中もあり、石綿(アスベスト)工場で働いていた方、ご家族から多数のご相談をいただいております。
厚生労働省からリーフレットが届いた方、過去に石綿工場で働いたことがあり、労災認定を受けた方やその後遺族の方、一定の要件を満たすことが確認された場合は、国に対して損害賠償請求をすることができます