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離婚関連の法律問題
弁護士が『リコカツ』を見てみました~その6~

『リコカツ』第6回放送(2021年5月21日)、拝見いたしました。
今回は、咲と紘一の父親が、離婚届を妻に渡し、どうやら夫婦関係に決着をつけたようです。そして、咲と紘一も、離婚すると決めたものの、離婚したくない気持ちとの間を行き来しながら、最終的に紘一が離婚届を出してしまいました。伝えたい言葉があるはずなのに、それが言えなくて、二人の気持ちがすれ違っていく様が、なんとももどかしく、せつない感じでした。

さて、そんな中、今回の放送で気になったシーンは…
紘一が、咲に、「最後にカーテンを付けられてよかった、これで、自分がいなくなってもこの家が君を守ってくれる」「この家を売るのは辞めよう、離婚してもローンは自分も払い続ける」と言った場面。

こんなに相手を思いやりながら離婚するなんてと感動しつつも、ここは、弁護士としては、聞き捨てならないところでして、「えぇー!それ、今、言った、ローンずっと払うって、それ、いいんですか?いいですね?じゃぁ、とりあえずそれだけでもいいからまず書面にしないと…」なんて思ってしまいました。
もう、こうなるとちょっと職業病っぽくて、せっかくの感動的なシーンが台無しになっちゃいますね…。

でも、現実には、離婚の際の離婚条件は、きちんと書面にしておくべきだと考えています。口約束のままというのは決しておすすめしません。
今回、紘一さんが言った、「離婚しても住宅は売らずに自分も住宅ローンはずっと払っていく」などというのは現実にはとても大変なこと。住宅ローンという高額な金銭を、長い期間負担し続けることになるからです。 本当にそんな負担をしていくのならなおさら、これに付随する問題も含めて協議して、その結果を書面で残しておかないと、後に、払えなくなったらどうするの?払い終わったときの自宅の名義ってどうなるの?固定資産税とか火災保険とかどうするの?などなど、色々な問題が噴出することになります。

このように、離婚後のトラブルを避けるためにも、離婚条件を決めるときには、可能な範囲で想定される問題を事前に協議し、決まった条件をきちんと協議書という形で、書面に残すことが必要です。
そして、特に、離婚後、養育費等について定期的に金銭の給付を受ける場合には、公証役場で公正証書を作ることをお勧めします。これは、約束した金銭の給付が滞った場合、公正証書を作成しておくと、強制執行等の手続きがスムーズに行うことが可能になるからです。

とはいえ、そもそも離婚条件の決め方とか、交渉の仕方がまずよくわからないし、そのうえ、書面にするって、何から書けばいいの?になりますよね。
そんなときは、プロに聞いてみるのも一案です。
当事務所で2015年から行っている離婚セミナーでは、離婚を考えたとき、何から考えていくのか、何を優先すべきなのか、そして最終決着の目標をどう設定するのか、離婚協議書はどうやって作るのか…等などをお伝えしてきました。
離婚は人生を左右する一大事です。あわてず、しっかり準備して、納得できる人生のリスタートにしていただきたいと思いながら、日々、離婚の案件のお手伝いをさせていただいています。

さて、次回の『リコカツ』第7回放送、ちらっとみた予告では、もう一組離婚するご夫婦が出てきそうですし、離婚した夫達が頭を下げているシーンも!次回放送も、想像を超える不思議な光景が広がりそうです。

私も講師を務めさせていただいている、離婚相談セミナーの最新スケジュールを、ホームのトップページ(https://www.miolaw.jp/)でご案内しています。女性向け男性向けに分かれており、定員3名の少人数制ですから、離婚のプロ(弁護士)の話をじっくり聞いて、気軽にご質問いただけます。 セミナーの特徴やお申し込みはこちら(https://www.miolaw.jp/divorce/seminar.html)。 参加費は500円です。

(弁護士 小川 弘恵)


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