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離婚関連の法律問題
弁護士が『リコカツ』を見てみました~その5~

『リコカツ』第5回放送(2021年5月14日)、拝見しました。
今回は、それぞれのご夫婦に一歩前に踏み出すあらたな展開がありました。
やり直すはずだった咲と紘一は、仕事と家庭の両立をめぐって意見が合わず離婚届にハンコをつきました。そして、妻から離婚をつきつけられた紘一の父正も、咲の父武史も、それぞれ一人静かに離婚届に署名し、ハンコをつきました。みなさん、離婚届が整ってしまいましたね。これまでの積み重ねの結果だったとしても、離婚届を書く姿は、なんとなくせつなかったです…。

ところで、離婚届って、何を書いて出すのかご存知ですか?

「そんなの、離婚届の夫、妻の欄に名前とか住所とか必要なことを書いて、ハンコ押してだすんでしょ~が!!」という声が聞こえてきそうですが、いざ離婚届を書くとなると、そんなの書くの?とあらためて認識する欄があります。

たとえば…証人欄。
婚姻届にもありますが、離婚届にもあります。
協議離婚で離婚届を提出するには、証人2人が住所のみならず本籍地まで記載して署名し、押印する必要があるんです。すぐ証人になってくれる人がいる場合は良いのですが、離婚届けだとなんとなく証人を頼みづらい感じがしますし、近くに親族や知人などもいない状態で離婚届を出す場合などには困りますよね。
私も過去に何度か証人として署名していますが、そのたびに、その方の人生の分岐点に立ち会っていると感じ、なんとなくペンを持つ手がぎこちなくなります…。

他には、離婚後の名字をどうするかとか、離婚した後に戸籍を出る方が、元の戸籍に戻すかあらたに作るかを記載する欄もあります。
婚姻に合わせて配偶者の名字に変えた場合は、そのまま継続して使用することもできますし、旧姓に戻ることも可能なので、離婚時に選択しないといけないんです。
それから、ひとつの戸籍には名字を同じくする2世代しか入れませんので、お子さんの親権者になる方は、新たに自分一人の戸籍を作って、後からお子さんを自分と同じ戸籍に入れることになります。

さらに、お子さんがいる場合、養育費や面会交流の取り決めをしたかどうかをチェックする欄もあります。これについては、2021年4月16日、上川陽子法相が、子どもの養育費の取り決めを公正証書を使っているかを尋ねるチェック欄を追加することを記者会見で明らかにし、早い自治体だと5月からこの新書式の離婚届が使用されているとのことです。法務省のホームページでは、この欄の記載の方法について説明した動画もアップされています。
こんなことまで書くのかと、思いませんでしたか?

少し話はそれますが、養育費については、離婚時に何も取り決めをしていなかったり、養育費の取り決めをしたものの履行されないことによって、経済的に困窮する片親世帯の問題は、かなり以前から指摘されています。
この問題を改善する一貫として、2020年4月には改正民事執行法が施行されています。養育費について調停調書や公正証書で取り決めをしたのに支払いがなされていない場合、債務者(支払義務がある人)の財産を開示させる手続きの罰則が強化されたり、債務者の財産に強制執行をする際の情報を裁判所を通じて取得できる手続き等が利用できるようになっています。
私も既に何度か行っていますが、やはり取りうる手段が多くなり、以前より回収しやすくなっていることを実感しています。

とはいえ、元配偶者から強制的に養育費を取り立てなければならないのは、非常につらいことでもあります。妻と夫は、離婚すれば他人になりますが、親子の関係は親の離婚とは関係なくずっと続きます。離婚に際しては、子どもの成長のために元配偶者と協力しあえる関係を作るということも、大切なことなんだろうなぁとつくづく思います・・・。

さて、離婚届にまつわる話だと、他にも、勝手に離婚届をだされたらどうなるの?とか、離婚の不受理届って何?とか、昔にもらっていた離婚届を使ってもいい?とか、色々過去のご相談で質問されたことが浮かぶのですが、だいぶ長くなってきましたので、またの機会にしたいと思います。

さて、『リコカツ』第6回放送、きっと、またどんでん返しがあるんだろうなぁ。既婚者に想いを寄せる一ノ瀬さんと青山弁護士、どう絡んでいくんでしょう?気になりますね。でも、不倫はダメ!だめですよ!

そうそう、青山弁護士は、今回、きりっと、美土里さんの代理人として離婚届を武史さんに渡していましたね。でも、知人夫婦の一方代理人として離婚届を自宅まで届けるというのは、離婚弁護士といえども、そうそうあるシチュエーションではないですね(*^_^)。
青山弁護士の活躍の仕方が、いつも予想を裏切ってくれてとても楽しいです!
さて、次回ではどんな展開になるのか、引き続き見守りたいと思います。また来週!

ホームの「離婚問題」https://www.miolaw.jp/divorce/)は、離婚問題解決のための弁護士のサポートをご紹介しています。
離婚後の名字のことや養育費のトラブルが気になる方は
離婚後の戸籍と氏の変更 https://lmio.jp/procedure/henkou.htmlや、養育費の回収 https://lmio.jp/youikuhi/、などで解説していますので、チェックしてみてください

(弁護士 小川 弘恵)


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