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GWも引き続き放送された『リコカツ』第3回(4/30)、そして第4回放送(5/7)、拝見しました。
第3回、第4回放送では、咲さんと紘一さんがお互いの価値観を少しずつ理解するようになり離婚はやめる?となった一方、咲の母美土里さんと紘一の母薫さんは、共に離婚を固く決意し、離婚につき進んでいく様子が描かれていました。
美土里さんも薫さんも、数十年を夫と共に過ごしてきた中で、離婚の原因となる理由は違えども、それらから解放されて自分の人生を取り戻すために離婚をしたいという点では共通しています。実際に、私が相談やご依頼を受けている妻(夫の場合もあります)からの訴えそのものだなぁと思って観ていました。
離婚を突き付けられた夫武史さんと夫正さんは、「どうせ行くところなんてないにきまってる、しばらくすれば戻ってくる」と言いながら酒を酌み交わしていました。
しかし、そのような夫の見込みとは裏腹に、熟年離婚することを決意した妻は、それまで社会で働いた経験がないとか、お金がないとか、様々な不安を乗り越えてでも離婚し、自分の人生を取り戻すと腹をくくっていて、離婚するためにそれなりに準備しているというのが現実のように思います。
夫婦間のコミュニケーション不足や、相手へのちょっとした思いやりのなさの長年にわたる積み重ね等によって、気が付いたときにはパートナーの気持ちがずっと離れたところに行ってしまっているんですよね…。
さて、第3回、第4回の放送で、気になったシーンは…美土里さんのこの場面。
「2000万たまったら離婚しようって決めてたのよ~!」です。
はい、では、ここでクイズです。
美土里さんがためたこの2000万円、美土里さんは持ったまま離婚することができるでしょうか?
答えは…
Yes、No、状況によりどちらもありえます。
法律上、夫婦が離婚する際には、相手に対し、夫婦で貯めた財産の分与を請求することができます(民法768条)。
もし夫婦の財産を計算して美土里さん名義の財産が、夫婦の総財産の半分より多かった場合、夫からお金分けてよと請求されてしまう可能性があります。美土里さんは、私が貯めた2000万円だから私がもって行って当然!と主張するかもしれませんが、財産分与では名義がどちらになっていようと、夫婦の共有財産とみなされて、分けることになってしまうのです。
反対に、夫の武史さん名義の財産(不動産、預貯金、保険解約返戻金、ゴルフ会員権等など)が、夫婦の総財産の半分以上より多かった場合には、美土里さんは自分で貯めた分はそのまま持って、さらに半分に満たない分は武史さんにさらに請求することが可能になります。
こんなふうに、財産分与という問題があるから、熟年のご夫婦は、単に離婚届を出しておしまいという訳にはいかないんですね。
そうそう、それからもうひとつ、第3回放送の美土里さんの言葉が気になりました
「そんなこといっても、弁護士の知り合いなんていないわよ~。」
離婚に限らずですが、ご相談にいらっしゃった方から良く聞くことがある言葉です。
「法律事務所なんて普段は縁がないし」「弁護士事務所なんて、どんなところか怖かったし」
そうなんですよね。現実に、離婚のことをすぐに相談できる知り合いの弁護士がいる方のほうが少ないと思います。病気になった時には、ネットで検索すると地元の病院はすぐ見つかることが多いけれど、離婚相談で検索しても地元で相談できるところはなかなか見つけにくい。そして、見つけたとしても、普段からよく足を運ぶところではないので、一体何をしているのか?ちょっと行きにくい…。
だからこそ、当事務所では多くの方に離婚について気軽にご相談いただこうと、2015年以降、毎月、大阪と神戸で離婚セミナーを開催し続けています。
当事務所の離婚セミナーでは、離婚問題を専門とする弁護士が講師を務め、これまでの経験をもとに具体的にどのようにリコカツを進めればよいのかをご説明しています。
セミナーにお越しいただき、直接お会いすることで、法律事務所や弁護士ってなんか敷居が高くて行きにくいと感じておられた方にも、なーんだ普通のところやん!と思っていただければ、そして何より、離婚で悩んでるのは自分だけじゃない!と実感し、前向きに進むきっかけになればと思って、毎回、はりきってセミナーの講師を務めさせていただいています。
もし、離婚で悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひ、当事務所の離婚セミナー、活用してみてください。
『リコカツ』第4回では、ラストシーンで、紘一が咲に、「もう離婚はやめよう」と告げましたね。とりあえず良かったと、ホッとしましたが、まだドラマは中盤です。
青山弁護士が、紘一に想いを寄せる一ノ瀬純(田辺桃子)に、不倫はだめだよと忠告したら、純から「でも法律は心の中まではしばれませんよね」と言われて、笑顔で、「そうですね」と返したシーン、え~!青山さん、いいの!? 弁護士、それでいいの!?となりましたよ。まだまだ気が抜けませんね。
さて、次回、どうなりますことやら・・・。楽しみです。
トップページ(https://www.miolaw.jp/)から女性限定、男性限定の離婚相談セミナー日程をご案内しています。
また、離婚問題(https://www.miolaw.jp/divorce/)のページには、離婚相談セミナーの詳しい内容をご紹介するメニューがございますので、興味をお持ちでしたら一度のぞいてみてください。
(弁護士 小川 弘恵)
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