弁護士がサポートする
遺産相続時の遺言書作成の流れ
ご相談のお申し込みをいただいてから、遺言書作成が完了するまでの流れと、弁護士によるサポート・アドバイスの具体的な内容ご紹介します。なお、こちらはあくまでも一例であり、ご相談内容に合わせて柔軟に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
手続き その2 2回目のご面談
弁護士が相続関係図を作成します
初回のご面談時にお伺いしたご家族構成をもとに、相続関係図を作成します。相続関係図とは、被相続人となる方とご家族の関係(続柄)のほか、ご住所や生年月日、財産を相続する割合(法定相続分の目安)などが確認できる図のことです。
相続関係図を正確に作成するためには、相続人全員の戸籍謄本や住民票、除籍謄本などの各種書類を収集し、それらを整理するところから始めなければなりません。相続人が多数存在される方などの場合はとくに手間がかかる作業になりますので、専門知識を有する弁護士にお任せください。
相続財産目録の作成
こちらも初回のご面談時にお伺いした財産についての情報をもとに、弁護士が作成します。相続財産目録には、プラスの財産、マイナスの財産の有無と、それらの金額や種類について、全ての内容が正確に記載されていなければなりません。
ここで間違いや漏れがあると、相続の手続きが滞ったり、後に争いが起こったりする原因となります。そのような事態を防ぐために、財産関係聞取表をもとに、漏れがないかをチェックします。
遺言書の原案を作成
初回のご面談、2回目のご面談で行った聞き取り、確認をもとに、遺言書の原案を作成します。「誰に、どれだけの財産を、どのようにして相続させるのか」といったことはもちろん、葬儀や治療の方針、その他の事柄に関しての意思や希望などについて、記載していきます。
また、残されたご家族に伝えておきたい感謝の言葉なども、遺言書に残しておくことをおすすめします。この段階までに、ご家族への思いを言葉にしておかれると良いでしょう。
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