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遺言・遺産相続Wills & Inheritance

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あなたは大丈夫?
遺言書作成の必要性は?

“多額の財産を持つ人”や“家族関係の複雑な人”が、面倒な相続問題を避けるために書くものが遺言書と思われがち。
ですが、最近はごく普通の家族の間でも、相続時にトラブルが発生するケースが増えています。
あなたの場合はどうでしょう? 遺言書が必要かどうか、まずは簡単なチェックリストで確認してみましょう。

以下に該当する方は、遺言書の作成を行う必要があります。ご相談をご検討ください。
  • 遺言書の争奪戦が繰り広げられている。遺言者の意思が最優先なので、遺言者の思いを公正証書遺言の形で残す必要があります。
  • 妻(夫)はいるが、子供がいない。遺産の4分の1を亡くなる配偶者の兄弟(親が御存命の場合は3分の1が親)が取得してしまいます。不動産の場合は、配偶者の兄弟との共有になってしまい、売るに売れなくなります。すぐに遺言書を作成して配偶者にすべての遺産を相続させる遺言を作成しなければなりません。
  • 独身である。亡くなられた後の遺骨の管理や財産の清算を決めておかないと、あなたを供養する人がいなくなってしまいます。遺言書を作成して、後々のことを決めておく必要があります。
  • 後妻・後夫がいる、先妻・先夫との間に子供がいる。大抵の場合、後妻・後夫と先妻・先夫との間の子供は、疎遠になりがちです。そのため、遺産分割協議でも感情の軋轢からもめることが多いです。残されるご家族が相続争いで不幸とならないためにも、遺言書を作成してきっちりと財産の分配を決めておく必要があります。
  • 行方不明の相続人がいる。行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議はかなり難しくなります。方法としては、
    (1)不在者財産管理人の選任の申請 → (2)不在者財産管理人と遺産分割協議となります。
    ただし、(1)の手続きは、家庭裁判所に財産管理人の報酬として、少なくとも30万円以上を納めなくてはならず、時間も費用も余計にかかることになりますので、行方不明の方に相続させない旨の遺言書を、「公正証書遺言」として作成する必要があります。
  • 内縁の夫・妻がいる。内縁の夫・妻に相続権はありません。入籍できないのはそれなりの事情があると思いますが、(1)入籍する、(2)遺言書を作成して財産を相続させるなどの手段を講じる必要があります。
  • 遺産を婿や嫁にのこしたい。血縁関係のない婿・嫁には相続権はありません。事業の形成や老後の世話をしてくれた婿・嫁に感謝の気持ちを表したいのであれば、遺言書で財産を贈与するなどする必要があります。
  • 相続人以外の第三者や公益団体(病院・学校等)に寄付したい。事前に公益団体が寄付を受け付けるところか検討しておく必要があります。
    また、財産の種類(特に不動産)によっては、寄付を拒否される例もあります。さらに、税金の発生の有無も検討する必要があります。
  • ペットを飼っている。あなたが亡くなられた後にペットの世話の面倒を託す方がいれば安心です。
    しかし、託す方がいない場合はどうなるでしょうか。また、面倒を見てくれる代わりに遺産の一部を与えた場合でも財産だけもらって面倒を見なくなることもあります。この場合には信頼に足りる方や団体にペットゆだねる必要があります。
  • 大きな資産として持ち家が1軒ある程度である。相続人が一人の場合には問題ありませんが、複数いらっしゃる場合、誰がその持ち家に住むのか、家賃を支払うことにするのか、あるいは売ってその代金を分割するのか深刻な争いとなります。ここは財産を遺される方が遺言書で決めておく必要があります。
  • 相続人に特定の財産を与えたい又は与えたくない。遺言は、最後の意思表示です。
    自分の意思をしっかり実現するためにも遺言書を作成する必要があります。
  • 既に贈与した財産を遺産に含めるか明確にしたい。遺産分割協議では、生前に受け取った財産を、遺産に含めるか否かが問題となります。特定の相続人にだけ「大学の入学金と授業料を援助した」「家を建てる資金を援助した」といった場合など、援助した財産を遺産に含めるかどうかで、争いになることがあります。このような紛争を避けるためにも、遺言書で財産に含めるかどうかを明確にする必要があります。
  • 会社を経営している。会社の株式は、後継者一人に承継させる必要があります。そうでないと、株式が細分化されて経営が不安定になってしまいます。また、相続税がどうなるか、会社の定款で種類株式を発行するか機関設計も行わないといけません。専門家と協議しながら、しっかりと事業承継対策を立てておく必要があります。
  • アパート・マンションを経営している。アパート・マンションを経営している場合、不動産の相続と同時に、管理もスムーズに相続人に引き継ぐ必要があります。また、特定の後継者に承継させる場合には、その旨の方策も取っておく必要がありますし、相続税や代償財産をどうするかの検討も行わないといけません。この場合も、専門家と協議しながら、しっかりと事業承継対策を立てておく必要があります。
  • 相続税が発生しそうである。相続税の発生が見込まれる場合、節税対策は勿論のこと、納期限までに納税できるように納税対策もしっかり立てておく必要があります。
  • 証券会社や銀行などから、金融商品の過剰なセールスがありウンザリしている。金融会社は人を見ずに財産しか見ません。しかも、その財産からいくら自分が稼げるかという視点であなたを見ている可能性があります。このような場合は、専門家に依頼して金融会社からの攻勢から守ってもらって、今後をじっくり考える必要があります。

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