お二人の話し合いの結果、離婚することに決まったら、話し合いで決まった「離婚の条件」を書面(離婚協議書)にしておくことが大切です。財産分与のほか、養育費や慰謝料の具体的な金額や支払い方法、子どもの親権や面会交流の方法といった重要な事柄について、離婚協議書にきちんと記載しておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。とくにお金の問題については、離婚協議書を公正証書で作成しておくことで、支払いが滞った場合、強制的に回収する手続きを取ることができて安心です。離婚協議書の作成は、正しい知識とたしかな経験を持つ「みお」の弁護士・行政書士にお任せください。
お二人が合意した取り決めの内容を弁護士が文書にします。
[1] 離婚協議書の作成
お二人で話しあった内容をもとに、離婚協議書の具体的な内容について検討し、お二人に最適な離婚協議書の作成をご提案します。
戸籍、各種名義変更のための届け出が必用です。
[2] 必要書類の取り寄せ
戸籍謄本や住民票などの書類に加え、
資産状況を確認するために必要な資料を調査し、収集します。
※別途書類・取り寄せ費用がかかります。
金銭関係の内容は強制執行力のある公文書にします。
[3] 公正証書の作成
最適な形でご提案させていただいた離婚協議書を公正証書として作成します。
※別途公証人の手数料がかかります。
出向いて作成する公正証書の手続きに同行します。
[4] 公証役場への付き添い
公正証書作成の当日は「みお」のスタッフが、
公証役場までご一緒することも可能です。
※別途費用がかかります。
限られたご相談時間をより有意義なものにするために、
必ず「事前チェックシート」のご記入・ご持参をお願いいたします。
大阪・京都・神戸の弁護士が、あなたの味方になります
Re-Start(リスタート)「後悔しない」「損をしない」再出発を目指しましょう。
お電話でのお問合せ 0120-7867-30