慰謝料について
請求できるのは、
相手に非がある場合のみ。
不倫など、離婚の原因が相手にある場合、精神的苦痛を被ったことについて損害賠償金を請求することができます。この賠償金を慰謝料といいます。慰謝料が認められるには、相手方の行為が違法であることが要件で、不貞行為や暴力などによって離婚を余儀なくされた場合に請求することができます。
相場は平均100万円。 状況次第では増額も
不倫などの不貞行為の慰謝料は、不倫の期間、回数、不倫相手との間に子供がいるかなどによりますが、100万円程度が多く、相手の不利な事情(不倫が発覚すると相手と別れると言いながら不倫行為を繰り返す、婚外子が何人もいる、不倫相手と同棲しているなど)を積み重ねていけば、200~300万円という慰謝料が認定されることもあります。
養育費(親権・監護権)について
金額や支払い方法は
必ず書面にしておく。
協議離婚では、養育費の額や支払い方法を夫婦が話し合いで自由に決めることができます。
養育費の支払い方法については、「毎月払い」が原則ですが、一時金として 先にまとまった金額を受け取ることも可能です。養育費は支払いが長期間に及ぶことが多いため、確実に支払ってもらうためには、具体的な金額を決め、支払い方法と合わせて、きちんと書面にしておくこと が重要です。また、支払いが滞った場合のことも考えて、強制執行力のある書面「公正証書」にしておくことを強くお勧めします。
親権・監護権について
未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を父母のどちらにするかを指定する必要があります。
親権者に指定されると、子どもの財産管理と、身上監護権といわれる権利と義務が生じます。親権者と監護権者を別にした場合は、親権がなくても子どもと一緒に暮らすことができます。また、必ずしも監護権者は親である必要はなく、祖父母や、児童施設などの第三者でも構いません。
もし、親権者と監護権者を別にする場合は、離婚後のトラブルを防ぐためにも、合意書の中で明記しておくことが重要です。
年金について
夫婦、当事者間で1/2ずつが主流に。
ただし、離婚協議書の作成が必要です。
平成19年4月1日以降、離婚する際に、厚生年金および共済年金の報酬比例部分の多いほう(第一号改定者)に対して、少ないほう(第二号改定者)から将来受け取る年金の分割請求をすることができるようになりました(「合意分割」)。また、平成20年4月以降の専業主婦は、例外なく1/2の割合で年金分割ができるようになりました(「三号分割」)。 離婚後の年金の標準報酬改定請求の際には、公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書を提出するため、離婚協議書とあわせて作っておく必要があります。
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