(1) 「言った、言わない」の
トラブルをなくす
単なる口約束には、
法的拘束力はありません
慰謝料や財産分与、養育費など離婚の条件を具体的にせず、書面に残していない場合、離婚後に改めて話し合いをすることは困難なことが多く、口約束では「言った、言わない」のトラブルになることが予測されます。たとえば「養育費や慰謝料を月に5万円支払う」という約束をして、支払いが滞っても、法的には相手に支払いを強制することはできません。
離婚協議書を作成しておけば、もしも争いが起きてもその証拠になります。
(2) 時効による慰謝料請求権の
消滅を回避
離婚前に財産を確認し、
取り決めておくことが大切
財産分与や慰謝料の取り決めをしないで離婚した場合、離婚成立から2年~3年経てば、いずれも請求することができなくなります。離婚の際に財産分与や慰謝料について取り決めをせず、離婚後に請求したい場合、請求する権利が時効で消滅していないかを確認することが必要です。また、離婚後に財産分与の対象となる財産が処分されていたり、離婚当時とは相手方の生活状況が変わってしまったりしている場合、請求が困難になることもあります。 離婚時には、お互いが現在の財産を確認して、きちんと財産分与、慰謝料請求の取り決めをしておくことが大切です。
(3) 万一の金銭の未払いも、
強制執行できる
離婚協議書を「公正証書」で作成することで
養育費がとまっても、強制執行で受け取れる
離婚をする際に、協議内容を合意書や公正証書などの書面として作成しておくと、離婚後に争いがおきた場合に証拠になります。とくに、協議内容に金銭の支払いに関する事項がある場合、公正証書にしておくと、不履行があった場合、裁判手続きを経ることなく、直ちに強制執行の手続きをすることができます。
- 年金分割の場合
- 離婚時に年金分割の合意ができた場合、離婚後に年金の標準報酬改定請求をすることになりますが、協議離婚の場合「公正証書謄本等、又は公証人の認証を受けた私署証書」の書類が必要です。
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