離婚協議書で成立する場合
- 夫婦間で離婚することに合意
- 離婚は相応の理由があり、合意がない限りは成立しません。きちんと話し合いの場を設け、離婚することに合意する必要があります。
- おおまかな離婚内容について、夫婦間で話し合い
- 離婚の時期、財産分与、お子様の親権などについて、しっかり話し合いましょう。
- 当事務所でのご相談
- おおまかな離婚内容が固まった段階で、当事務所にご相談ください。これからの生活(ライフプラン)に見合った離婚内容を、行政書士等の専門家がコーディネートしていきます。
- 離婚協議にむけての事前準備
- 財産の確認、住宅ローンや生命保険の手続き、お子様の親権や監護権をどちらが持つか、年金分割のための情報開示請求など、より具体的な準備を進めていきます。
- 離婚協議書(案)のご提案
- 3~4の内容を反映した離婚協議書案を当事務所が作成し、ご確認いただきます。
- 協議書の内容に合意
- 当事務所で作成した離婚協議書案をご確認のうえ、内容に合意していただきます。内容に疑問、不満などがある場合は、再度話し合い、ご相談の上、協議書案を作成します。
- 離婚協議書を正式に作成、公証役場へ公正証書の作成を依頼
- 協議書の内容について合意ができた段階で、正式な離婚協議書を作成します。双方の権利、お子様の権利を守るためには、離婚協議書を公正証書にされることをおすすめします。公正証書の作成については、公証役場へ依頼します。
- 双方が公証役場に出向いて公正証書を作成
- 離婚届の作成・提出
- 離婚成立
裁判等が必要な場合
離婚協議がまとまらない場合等は、調停、審判、裁判などの手段で離婚成立を進めていきます。
それぞれ、ご相談者の状況によって異なる場合が多いため、詳しくはご相談の際にお尋ねください。
ご存知ですか?
有効な離婚協議書があれば、
ほとんどの離婚問題は解決できます
限られたご相談時間をより有意義なものにするために、
必ず「事前チェックシート」のご記入・ご持参をお願いいたします。
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