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遺言・遺産相続

取扱分野

【遺す⽴場の⽅】おひとりさまの終活・相続プラン

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おひとり様の不安に寄り添い、解消していきます

認知症や体力の低下に備えて、弁護士が財産を守るサポートをします

プランの内容

頼るべき親族がいない、あるいは、親族はいるが遠方で交流がなくいざという時に頼ることができないことから、将来に不安を感じている方が多くいらっしゃいます。人生100年時代を不安なく過ごしていくために、元気な今のうちから老後のこと、死後のことを考えてみませんか。 おひとりさまがかかえる不安に応じて「みお」がサポートします。

おひとり様がかかえる不安

・体力低下の問題
体力が低下してきたとき、自分で財産の管理や契約等をすることができなくなる可能性に対して【財産管理契約】で備えます。

・体力低下の問題
体力が低下してきたとき、自分で財産の管理や契約等をすることができなくなる可能性に対して【財産管理契約】で備えます。

・死後の問題
自分がなくなった場合、これまで築いてきた財産はどうなるのか。自分の希望するように財産を処分してもらうにはどうしたらいいのかというお悩みに対して、【死後事務委任契約】や【遺言書作成】で備えます。

弁護士がやること

【財産管理契約】

財産管理契約とは、自分の財産やその他の生活上必要な事務等について、代理権を与える人を自ら選び、具体的な管理権限や内容を定めて委任するものです。
財産管理契約を弁護士と結ぶことで、将来、体力低下等でお身体や問題が生じた状態になった場合に、契約の効力を発生する意思表示をすることで、弁護士が財産管理を行います。
当事者の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができるため、ご自身のご要望に沿った契約ができます。


【任意後見制度】

任意後見制度とは、将来、認知症等で判断能力が低下した場合に、自分の代わりにあらかじめ財産管理や必要な契約の締結をしてもらう人(後見人)を定めて委任する契約です。
自分が元気なうちに、認知症などになった際の判断を信頼できる人に引き受けてもらうことで、大きな安心を得ることができます。
任意後見人は、一定の例外(未成年者、破産者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人等)を除いて、自分が依頼したい人に後見人になってもらうことができます。ただし、後見人には、被後見人の身上監護や財産管理等、重大な責任が生じ、裁判所や後見監督人等の監督を受けることになります。そのため、弁護士のような専門職に任せるのが安心です。

1,任意後見契約費用 16.5万円

※公証役場で公正証書を作成して契約することが必要で、別途公証人費用が発生します。 


【遺言書】

自分の死後、生前に築いた財産を、誰に、どのように、引き継ぐのかを、自ら定め、法律の規定する書式に従い作成したものが遺言書です。
遺言書がなければ、子どもや兄弟などの相続人がいない方の遺産は国庫に帰属し、相続人がいる場合は相続人が引き継いでいくことになります。
ですので、相続人がいない方や、相続人はいるが渡したくない人がいる等の場合、自らの財産を自分の希望どおりに相続させたい場合には、必ず遺言書を作成する必要があります。

遺言書作成等の費用
遺言作成初回相談 無料
遺言作成 16.5万円
※公正証書作成費用など実費は別途ご負担。
保管 年間5,500円
※顧問契約締結の場合は無料。

【死後事務委任契約】

死後事務委任契約は、亡くなった後の手続き(葬儀、友人・知人らへの連絡、病院や施設への債務の支払い等)を、第三者に委任する契約を言います。
遺言書には、自分の財産の処分について記載しますが、これだけでは、実際に亡くなった後に発生する手続きを全てカバーすることはできません。
ですので、遺言書を作成するとともに、死後事務委任契約を締結しておくことで、死後の処理を全て完結できることになります。

死後事務委任契約費用 3.3万円(税込)~
※書類収集の実費や出張日当は別途ご負担頂く場合がございます。

限られたご相談時間をより有意義なものにするために、
必ず「事前チェックシート」のご記入・ご持参をお願いいたします。

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