任意整理
- 任意整理の流れを教えてください。
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(1)弁護士による債権者への通知(取立てのストップと、取引履歴の提出の依頼)→(2)利息制限法に基づいた債務額の計算(利息制限法以上の利息を元本に充当していきます)→(3)残債務額についての弁済交渉 or 支払いすぎた金額(過払金)の回収交渉となります。
必要な時間は、早ければ3ヶ月程度ですが、半年以上の期間が必要になることもよくあります。 - 任意整理のメリットはなんですか。
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以下のとおり様々なメリットがあります。
(1)自己破産や民事再生など裁判所を利用する手続ではなく、弁護士が個々の債権者と交渉をしますので、資料収集などの点について裁判所が定める厳格な規定はありませんし、官報にも載りませんので人に知られるおそれもありません。
(2)また、全ての債権者を対象とする必要はなく、金利の高い業者だけを相手に整理することも可能です。
(3) 平成20年頃以前から、消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引を行っていた場合、借金が減額になったり、状況によっては全ての借金がなくなった上に、相当な金額の過払金が戻ってくることもあります。取引が古く、利率が高い時期がある可能性がある場合は、法的整理ではなく任意整理を検討することがよくあります。 - 任意整理のデメリットはなんですか。
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いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなりますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと借入ができるようになります。勿論、借入しない生活が一番ですが。
- ブラックリストについて教えてください。
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金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査しますが、各金融機関が顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社が管理するリストがあり、そこに破産者などのリスト(事故情報)もあり、事故情報のリストを一般にブラックリストといいます。信用情報会社は複数あり、大まかには銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあります。最近では、各信用情報機関は事故情報を交換しています。
- 借金していたのに、逆にお金を回収できる場合があるのですか。
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消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引は、平成20年頃までは、利息制限法の制限利率を超える利率であったことがよくあります。そのため、古くから取引をされている場合は、債務が減額になったり、過払金の回収ができる場合があります。当初の取引利率が低い場合は、取引期間がいくら長くても債務の減額や過払金の回収をすることはできません。
- 利息制限法って何ですか。
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利息制限法では、元本100万円以上の場合は15%、10万円以上100万円未満の場合は18%、10万円未満の場合は20%とそれぞれ上限が定められています。
- 利息制限法の引き直し計算に業者は応じてくれるのですか?
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弁護士が手続きをすると、業者は利息制限法の引き直しに応じてくれます。計算方法など複雑な部分がありますので、任意整理の手続きは弁護士に依頼することをお勧めします。
- 弁護士に依頼しても、今後支払う金額には利息をつけて支払わないといけないのでしょうか。
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弁護士が業者と交渉すると、ほとんどの場合、将来の利息を0%にして和解が成立します。ただし、弁護士に依頼して支払いをストップしてから、支払いを再開するまでの経過利息を求められるケースは数多くあります。また、取引期間が極端に短い等の事情がある場合や、一部の業者については、交渉をしても将来利息をカットすることができない場合があります。
- 任意整理の弁護士費用は?
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みお綜合法律事務所では、依頼時に支払う着手金が債権者1件あたり33,000円又は44,000円、実費が5,000円です。減額が認められた場合及び過払金を回収することができた場合に限り、別途、成功報酬が発生します。
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