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債務整理debt consolidation

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債務整理(個人)の実態と対策

1. はじめに

債務整理の方法には (1)任意整理 (2)個人再生 (3)破産 という方法があります。
債務総額、家計の余剰、対象となる債権者、相談にお越しいただいた方のご希望等を総合的に考えてどの方法を選択するか決めます。 貸金業者に対する返済が滞ると、督促状が届いたり、自宅や職場に電話がかかったり、自宅や職場に業者の債権回収担当者が訪問したりというような事態になり、生活の平穏が害される事態になることもあります。
弁護士が債務整理を受任した旨を貸金業者に通知すると、金融監督庁のガイドラインにより、事実上、業者からの直接の督促は止まりますので、このような事態になっている方は、すぐに、弁護士事務所に相談にいかれることをお勧めします。

2. 多重債務の実態

借金の悪循環
一定の収入のある方の場合、銀行カードローン・クレジットカード・消費者金融等から合計数百万、場合によっては1000万円を超える借入ができることがあります。毎月の返済額が、10万円~20万円程度になると支払いが厳しくなり、返済をするために他の業者から借り入れ、その返済のためにまた借り入れをするという自転車操業状態になります。支払っても支払っても借金が増えていく悪循環で、負債は加速度的に増えていきます。
利息の低い銀行に借入をまとめたり、クレジットカードの支払いをリボ払いに切り替えたりすると、一時的に支払いが楽になると思います。しかし、おまとめローンで完済して借入枠が空いた業者から再度借入をすればさらに返済額が増えてしまいます。また、クレジットカードの支払いをリボ払いにすると、払っても払っても元本が減らなくなってしまうということがよくあります。
銀行カードローン
銀行カードローンは、大手の銀行も手掛けていることから、多くの方にとって安心して利用しやすいものかもしれません。消費者金融やクレジットカードよりも借入利率が低めに設定されていることが多いこともあり、多くの方が利用されている印象があります。ただ、消費者金融や、クレジットカードのキャッシングと違って、貸付額の上限規制がないために、借入額が大きくなり、返済額が大きくなることもよくあります。
一つの銀行からは何百万もの借入があり、他も含めると借入総額が1000万円を超える方も多く、個人再生や破産で銀行カードローンでの借入を解決する事例が多くあります。
クレジットカードのリボ払い
クレジットカードは、近くのスーパーやショッピングモールなどでも作ることができ、身近な印象があるため多くの方が気軽に利用されていると思います。ショッピング枠を利用して、翌月一回払いであれば利息もつかず、全く問題のない利用方法ということができます。ただ、一回払いの金額が大きくなったときに使うことができるリボ払いには注意が必要です。毎月の支払額が低く設定されているので、当面の支払いは楽になりますが、支払額のうち元本に充当する金額が少なく、元本がなかなか減らないのが特徴です。少しでも追加でカードを使うと、元本がどんどん増えていき、いつの間にか自転車操業状態という方も多い印象です。

3. 対策

多重債務の悪循環に陥った場合には、直ちに、弁護士に相談されることをお勧めします。

(1) 任意整理
任意整理は、弁護士が各業者と交渉して、利息のカットを目指す手続きです。概ね3年~5年程度で元本を支払い、多くの場合、将来利息を付けないとの内容で交渉がまとまっています。
 平成20年頃以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用されている場合、利息制限法の制限利率を超えていることが多く、その場合、債務の元本が減額になり、さらに支払いが楽になります。利率の高い期間が長い場合、借金がなくなり、逆に業者に対し過払金の請求ができる場合もあります。一部の業者について過払金が回収できた場合、回収した過払金で債務が残った他の業者に対する支払いを行う形で債務の整理をすることが可能です。
(2) 個人再生
債務の何割かを免除してもらい、残りを分割弁済する手続きです。任意整理と違って元本自体を圧縮できること、破産と違って住宅ローン付きの住宅を残せる場合があること、財産自体は残せるのが特徴です。
継続して収入の見込みがあること、返済額以上の家計の余剰があること、住宅ローン以外の債務が5,000万円以下であること等利用するにはいくつかの要件を満たす必要があります。要件が複雑なところがありますので、個人再生が可能がどうか、詳しくはご相談にお越しいただき、弁護士にご相談ください。
(3) 破産
破産は、簡単に言うと、借金を0にする手続きです。 借金を0にする以上、持っている資産も全て手放すのが原則のはずですが、全て手放さないといけないとなると生活再建が困難になりますので、最大99万円分までの資産を手元に残すことが可能です。手元にある財産が僅かであり、借入の原因も問題がないという場合は、書面のみの手続きか、書面+一度だけ裁判所に行くという比較的簡易な手続きで破産・免責が認められる場合があります。一方、手元にある財産が比較的大きい場合や、借入の原因が浪費であるなど問題があるとされる場合は、書面のみでは破産・免責が認められず、破産管財人という別の弁護士がついて、財産状況・借入原因・収支の状況等を詳しく説明していく必要があります。
●免責について
誰でも免責が認められるわけではありません。過去に免責を受けたことのある人、借入の状況が詐欺や浪費である場合などは原則として認められません。
「免責が認められない場合」について詳しくはこちら

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ご相談時には「債務整理相談カード」と「債権者一覧表」を
プリントアウトして、必要事項をご記入のうえご持参ください。

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