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債務整理debt consolidation

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自己破産

自己破産手続きの流れを教えてください。

自己破産の大まかな流れは、①ご依頼→②受任通知送付・支払い停止→③弁護士費用支払い・申立のための資料収集→④破産・免責申立、破産手続開始→⑤免責となります。財産が大きくなく、借入原因も問題ないという方の場合、破産・免責申立から実際に免責が出るまで3カ月程度ということが多いですが、実際には、ご依頼から破産申立までの資料収集や弁護士費用支払いにより時間が必要となることが多くなります。」
財産が多くある場合や、借入原因に問題があるという場合、破産・免責申立後、破産管財人が選任され、詳しい調査が行われます。そのため、破産・免責申立から実際に免責が出るまで、3カ月程度では終わらず、半年・1年と期間が必要になることがあります。

(1)の破産・免責申立、破産手続開始とはどういった内容でしょうか。

破産・免責申立の際は、裁判所に申立書を提出します。多額の借金があるものの、それを返済できるだけの財産や収入がないことを資料とともに説明をします。裁判所は、申立書と資料を検討して、返済ができない状態であると判断すると破産手続開始となります。また、免責に問題がないか(浪費やギャンブルで借入が増えた等の事情がないか)も裁判所が審理・判断します。

破産をするには、裁判所に行かないといけないのでしょうか。

破産となると裁判所に行かないといけないという印象もあるかもしれませんが、すべての事案で裁判所に行かないといけないわけではありません。大きな財産がなく、借入の原因も問題のない方であれば、書面提出のみで、裁判所に行かずに破産・免責手続きができる場合があります。また、借入の原因に若干の浪費等がある方でも、1回だけ裁判所に行けば手続きができることがあります。ただ、大きな財産があるか、借入の原因に浪費・ギャンブル等問題がある方は、破産管財事件となり、破産管財人の法律事務所と裁判所に少なくとも1回ずつ行かないと手続きができない場合があります。
裁判所に行く必要があるのは、破産審尋・免責審尋・債権者集会等の手続きです。状況によってどの程度の受け答えが裁判所で必要になるかが変わります。詳細は、手続きが必要になった時点で、ご説明差し上げます。

破産した場合に一生借入ができないのでしょうか、教えてください。

いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなるといわれていますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと、借入ができることもあります。勿論、借入しない生活が一番ですが。

ブラックリストについて教えてください。

金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査しますが、各金融機関が顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社が管理するリストがあり、そこに破産者などのリスト(事故情報)もあり、事故情報のリストを一般にブラックリストといいます。信用情報会社は複数あり、大まかには銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあります。最近では、各信用情報機関は事故情報を交換しています。

自己破産した場合、つけなくなる職業があるのでしょうか。

法律では、破産した場合には資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。身近なところで言えば、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)などです。もっとも、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復します。

自己破産した場合に、家族や子供に影響あるでしょうか。

直接の影響ありません。法律上は、夫、妻、子供は別人格ですので、保証していない限り、家族の借金を他の家族が返済する必要はありません。 保証している場合には、保証人に関して対応を検討する必要がありますが、弁護士と相談するのが一番早いでしょう。
 ただ、間接的な影響が出ることはあります。例えば、家族や子供が借入をしようとしたときに、保証人になることができなければ、保証料を支払って機関保証にしたり、借入ができなくなることが考えられます。

自己破産すると、引越や旅行ができなくなるのでしょうか。

自己破産の同時廃止事案では住居制限がありませんので、引越も旅行もできます。 管財人が選任される破産では、裁判所の許可なく引越や長期旅行に行くことができません。

家族に内緒で自己破産できるでしょうか。

大阪では、世帯単位の家計収支表の提出を要求され、裏付資料として同居人の給与明細のほかに、電気、ガス、水道、電話の領収証(又は引落口座の通帳の写し)の提出を求められます。これらの資料があれば、同居の家族に知られずに破産できなくはないですが、経済的再出発を図るためにも家族とよく話し合ったほうがいいでしょう。また、債権者から自宅に督促の電話がかかり発覚する場合も多いです。
なお、別居していればその家族の給与明細を提出するには及びませんので、自分から言わない限り破産していることを知られることはありません。

会社に内緒で自己破産できるでしょうか。

会社に対して、破産することを説明する必要はありませんので、会社に内緒で破産することは可能です。ただし、会社からの借入金がある場合には、会社も債権者となることから、会社に内緒で手続きを進めることはできません。
なお、勤続5年以上の場合、退職金見込額証明書を提出する必要がありますが、就業規則中にある退職金規定から逆算できる場合にはそれでも良いとされていますので、会社に知られずに申立をすることも可能です(しかし、官報に掲載されますので可能性が全くないとはいえません)。
勿論、発覚したとしても、辞める必要もありませんし、破産を理由に解雇されることもありません(事実上、会社に居づらくなる可能性はあります)。

自己破産した場合、戸籍や住民票にのりますか。

破産した場合には、戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、各自治体は破産者名簿を管理しており、「破産者でない」との身分証明書を発行しています(弁護士など破産者でないことが要件となっている資格について、登録の際に破産者でないという証明書を自治体に発行してもらいます)。もっとも、免責決定が確定すれば破産者名簿が削除されますので、ほとんど問題はないでしょう。

自己破産したら、債権者の取立や差押は止まりますか。

同時廃止の事案の場合、破産申立までは取り立てを止むことはなく、さらに差押については理論上免責決定が出るまで可能です。弁護士に依頼すれば、金融庁の通達により、債権者は弁護士を通じてしか交渉できなくなりますので、取立を受ける危険は大幅に減少します(給料や財産への差押の危険は免責決定まで残ります)。

自己破産したら、家財道具は全て処分しないといけないのでしょうか。

生活に必要な家財道具は差押禁止財産となりますので、手放す必要がありません。しかし、不相当に高価な家財(大画面のテレビなど)は必要な家財とはいえませんので、裁判所の指示に基づいて処分を要する場合が多いでしょう。

自己破産すると、生命保険は解約しないといけないでしょうか。

大阪では、解約返戻金が20万円未満の場合には解約する必要がありません。解約返戻金が20万円以上99万円以下の場合、破産管財手続を経た上で、そのまま保持できる可能性があります。解約返戻金が99万円を超える場合、解約して99万円を超える部分を配当するか、99万円を超える部分について現金を用意してそのまま保持する等の選択が考えられます。

自己破産すると、自動車は手放さないといけないでしょうか。

大阪では、自動車の価値が20万円未満の場合には解約する必要がありません。自動車の価値が20万円以上99万円以下の場合、破産管財手続を経た上で、そのまま保持できる可能性があります。自動車の価値が99万円を超える場合、売却して99万円を超える部分を配当するか、99万円を超える部分について現金を用意してそのまま保持する等の選択が考えられます。
また、所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がついている場合には、所有権者に返還する必要があります。返還したくない場合には、申立人の代わりに払ってくれる人に債務引受をしてもらいローンを支払ってもらうことで返還しなくても良いことがあります。

自己破産すると、賃貸住宅(アパート、マンション)から出て行かないといけないでしょうか。

賃料の未払いがなければ、出て行く必要がありません。しかし、賃料の未払いがある場合には、破産すると契約を解除されてしまい出て行かなくてはならない場合が多いでしょう。

自己破産すると、退職金はどうなるでしょうか。

破産手続き開始決定時点の退職金見込額の8分の1が20万円未満の場合には、特に問題ありません。退職金見込額の8分の1が20万円以上の場合は、破産管財手続を経た上で、退職金に関して別途現金等を用意しなくていい場合があります。退職金見込額の8分の1が99万円を超える場合は、99万円を超える部分について現金を用意して、配当に回す必要があります。 退職金の内容が確定拠出年金の場合は、上記と異なり、破産手続き上は財産として扱われません。
退職金の金額が大きく、まとまった現金を用意できない場合は、個人再生で一定の債務について分割払いする選択肢も検討が必要です。

自己破産すると、自宅はどうなるでしょうか。

破産すると所有する自宅は手放すことになります。 不動産は一定の価値がありますので、基本的には、書面のみでは破産・免責が認められず、破産管財人事務所・裁判所への出頭が必要になる破産管財手続になります。ただ、オーバーローン物件であることが明らかな場合に、破産手続きで不動産の売却を行う必要性は高くないことから、下記の基準のいずれかを満たす場合は、書面の提出のみで手続きが終了できる可能性があります。

  1. 被担保債権の残額が固定資産税評価額の2倍を超える場合
  2. 上記の割合が1.5倍を超えて2倍までの場合には、被担保債権の残額が不動産査定書の評価額の1.5倍を超える場合
    ※ただし、手続きの時期によって、運用が変更になっている可能性があります。
自宅を手放したくない場合には、個人再生手続き(住宅資金特別条項付)の選択を考えることになります。

破産すると、借金を返済しなくて良くなるのですか。

借金を返済しなくても良くなるのは、単に破産するだけでは足りず、さらに免責決定を受ける必要があります。免責不許可事由に該当する場合には、免責決定をもらうことは、原則としてできません。

免責不許可事由について教えてください。

よく問題となるのは、ギャンブルや浪費により過大な借金を抱えた場合、財産を隠していた場合、嘘をついて借金をした場合(1回も返済しない場合、収入を偽って借りた場合、偽装の養子縁組で姓を変えて借金した場合)、過去に免責決定を得て7年を経過しない場合などです。
免責不許可事由に該当して免責決定を得られるかどうかは、弁護士とよく話し合ってください。また、免責不許可事由に該当しても、裁判官の指示する金額(事情によって金額は様々です)を債権者に支払うことで、裁判官が裁量で免責決定を言渡してくれる場合もあります。また、大阪では小規模管財事件として免責観察型というタイプがありますので、管財費用(20万円余り・分割払可)を裁判所に予納して数ヶ月の間月に1回くらい管財人のところに出向いて家計簿を提出するなどして生活指導を受けることが要件になることもあります。

自己破産申立の弁護士費用は?

みお綜合法律事務所では、自己破産(同時廃止)について弁護士費用308,000円(税込)~と
諸経費26,000円となっております。

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