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こんな時のためにQ&A

事業承継

事業承継を行なうメリットについて教えてください。

事業承継には時間と労力が必要になりますが、それだけのメリットは十分にあります。まずは経営者やオーナーの経営理念、社員や取引先との関係性を維持できる点が挙げられます。さらに、相続人間での紛争を未然に防いだり、後継者の相続税の負担を軽減したりすることも可能です。
何よりも大きなメリットとなるのは、経営者の意志を反映した後継者選びができることと、その後継者が企業経営に集中できる環境を整えられる点でしょう。自らが立ち上げた企業を末永く繁栄させていくために、事業承継に取り組みましょう。

事業承継には、どのような方法があるのでしょうか。

事業承継を行う場合、まずは会社の現状を把握したうえで、後継者を決定します。その次に事業承継の具体的な方法を決定する必要があります。経営者の存命中に、後継者に事業用資産を譲渡する「生前贈与」、経営者が死亡した後、後継者に相続あるいは譲渡する場合は「遺言」という方法をとります。
そのほかの方法として、株式や資産の買取りといった方法や、会社法を活用する方法、新しくできた「経営承継円滑化法の民法特例」という制度を利用した方法などもあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、貴社にマッチする事業承継の方法を探る際は、弁護士にご相談ください。

事業承継をしたくても、できない場合もあるのでしょうか。

必ずしもできないことはありませんが、債務超過に陥っているような場合には、後継者のためにも事業承継をしないほうが良い場合があります。債務超過の企業を継承した後継者が、自己破産してしまうケースも少なくないからです。債務超過に陥っている企業を継承する場合には、とくに綿密な計画に沿った事業再生が必要です。
財務状況が著しく悪化している場合など、明らかに事業再生が困難な場合には、事業承継という道ではなく、倒産や廃業も視野に入れる必要があります。

事業承継をする場合、親族に継承させるのがよいでしょうか。

誰に継承させるかの判断は、経営者様ご自身の判断に委ねられます。必ずしも親族に継承しなければならないというものではありません。社員に継承させることも、外部から招聘する人物に継承させることもできます。M&Aの仕組みを利用して、会社を売却することもできますし、さらには廃業するという選択肢もあります。

遺言書での事業承継を検討しています。遺言書の作成方法を教えてください。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、経営者本人が作成・管理します。必ず自筆で作成する、日付を書く、署名押印するなどの一定の決まりを守りさえすれば、自由に作成することができます。ただし、偽造や改ざんをされたり、記載内容に不備があったりすると、遺言として成立しなくなるので注意が必要です。
一方の公正証書遺言は、経営者が口頭で述べた内容を、公証人が遺言として作成するものです。また、作成時には2名以上の証人が必要となります。作成された遺言は、公証人役場で保管されるため、偽造や改ざんの心配がありません。費用や日数はかかりますが、より確実で安心な、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

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