こんな時のためにQ&A
代金回収
- 売掛金を払わない相手には、どのような手段が有効でしょうか。
代金回収の方法としては、(1)督促を何度もする(2)内容証明郵便を送る(3)裁判(支払督促など)を起こすといった方法があります。
最初は、(1)により、任意の支払いを促すことになりますが、例えば1ヶ月以上も支払いが遅れた場合には、(2)の内容証明郵便を送付します。場合によっては、いきなり(3)の裁判を提起することになります。
また、(3)の裁判の前に、相手方の財産の仮差押えができないかを検討する必要があります。- 大企業による「買い叩き」への対抗手段はありますか。
下請代金支払遅延等防止法により、理由がないのに、一旦決めた代金を減額することや、優越的地位の乱用による低価格の強要は認められません。
そのような場合は、公正取引委員会に申告して、警告を出してもらう等の方法があります。
ただし、上記の方法の場合には、得意先との関係がこじれる可能性がありますので、まずは得意先に配送頻度の見直しといった改善提案などをして、共存共栄を図ることができないかを検討する必要があります。- 設立間もない会社から代金回収を確実に行なう方法はありますか。
代金回収を確実に行うには、担保を取得する必要があります。人的担保としては、社長(代表取締役)に連帯保証してもらうという方法があります。物的担保としては、商品売買の場合、転売先を通知させて売買の先取特権が行使しやすいようにする、あるいは、預託金を預かるなどの方法があります。
また、基本契約において、所有権の移転時期について契約成立時ではなく、「引渡時に所有権が移転する」と明記するといった工夫も、効果的な場合があります。- 代金回収を確実に行なうには、契約のどこに注意すればよいでしょうか。
取引の契約の際には、さまざまな部分に注意する必要がありますが、代金回収に絞ると(1)担保の取得(代表者を連帯保証人とさせるなど)(2)所有権の移転時期の明示(3)相殺がいつでもできる旨の明示などが考えられます。
- 取引先が代金未払いのまま倒産した場合、どうすればよいでしょうか。
法的な倒産手続き(破産、民事再生、会社更生)の場合には、手続の流れの推移を見守ることになります。
法的な倒産手続きでない場合、例えば“夜逃げ”の場合には、動産売買の先取特権を行使して、商品を回収するなどの方法があります。
大阪・京都・神戸の中小企業様に高品質のリーガルサービスを
きめ細かいサービスで、会社と社員をトラブルから守ります。
お電話でのお問合せ 0120-7867-30