こんな時のためにQ&A
営業
- 広告メールによる営業はどこまで許されるでしょうか。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律が改正されて、相手先の同意がない限り、原則として広告メールを送信することができなくなりました。
しかしながら、相手先のホームページに掲載されているメールアドレス宛てに広告メールを送信することは、黙示の同意があることから認められます。
それ以外の場合には、個別に同意を取る、同意を取った日時等について業務日報に残すなどの工夫が必要です。- 納品後にミス(瑕疵)が発覚しました。 代金は全額支払ってもらえるでしょうか。
品物の内容やミスの程度によります。商品の内容が個性のないもの(例:米100kg)の場合は、良品を納めないと代金を支払ってもらえません。個性があるもの(例:中古車両)の場合は、ミス(瑕疵)の部分について代金を減額されるか、損害賠償請求を受け、場合によっては契約解除となります。
- 口頭で受けた仕事をキャンセルされた場合、どうなるでしょうか。
口頭の場合には証拠が残らないため、注文を受けたか否かの争いになります。
注文があり、かつ、こちらもその注文を受けたと立証できた場合(つまり契約が成立した場合)、契約の履行に向けて準備した部分について、賠償を求めることができます。
ただし、冒頭でもご説明したように、口頭のやり取りは立証が難しく、口頭による契約の成立の立証ができない場合は、当然ながら賠償請求はできません。- 新規取引をする際に、相手方の信用調査は必要でしょうか。
新規取引の際には、相手方が信用できるか、つまり代金をきちんと支払ってくれるか調査する必要があります。
信用調査の方法ですが、相手方が法人の場合には、商業登記簿謄本を取得する、個人の場合には、決算書を提出させるなどの方法があります。
また、契約時に基本契約書を締結するのはもちろん、連帯保証人を付けてもらうなどの工夫が必要です。- 中途解約金が少ないというクレームを予防することはできますか。
相手方が一般消費者の場合には、消費者契約法が適用されますので、通常発生する損害以上の金額を差し引いた金額を、中途解約金として返還することは認められません。そのため、通常発生する損害については証拠を残して、きちんと説明できるようにしておく必要があります。
また、相手方が事業者の場合には、契約の段階において、中途解約金をいくら返すかの計算式を予め明示しておくと、クレームを予防することができます。
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