まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ
PAGE

「みお」の情報発信

「みお」の情報発信

暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。


ご存知ですか?意外と知らない自動車保険の注意点 〜その1〜

異常なまでの猛暑も過ぎ去り、秋の気配が漂ってきました。
先週までは、本格的な旅行シーズンを前に、
旅行のトラブルについてのお話しをさせていただきました。
今回は、自動車でお出かけをされる皆さんのために、
自動車保険についてのお話しをさせていただきます。

先日、久々に合った知人から、自動車事故に遭ったという相談を受けました。
交差点で相手が一時停止をしなかったことが原因で起こった事故なのですが、
相手方の保険会社が一方的に交渉を打ち切ってきたとのことで、
既に半年も話し合いが行われておらず、困っているということでした。

幸いにも知人は怪我をしただけで済んでいるのですが、
半年経った今でも通院は続けているとのこと。
それにもかかわらず、一方的に話し合いを打ち切られたというのです。

基本的に、保険会社はお金を支払う立場にあるため、
「あまりお金を出したくない」というのが本音になります。
ですから、保険会社が「親身になって相談に乗ってくれる」
「事故解決の頼れる味方」などと考えるのは、大きな間違いです。
※その件については、以前のメルマガでも触れていますので、
 バックナンバーもご一読ください。
http://www.miolaw.jp/melmaga/201005post-6.html
http://www.miolaw.jp/melmaga/201005post-7.html

知人の事故は「半年前」ということですが、
「既に半年も経過しているのなら、もう遅いのでは?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、交通事故などで怪我を負って通院をしたり、
症状固定に至るまでには、概ね半年程度は必要です。
また、損害賠償の請求権の時効は、損害が確定してから3年となっています。
それは物損でも人身でも同じです。
※ただし、自賠責保険の請求については2年で時効を迎えます

不法行為の民事上の賠償責任の時効は3年ですが、
怪我をしている場合は、後遺症の内容が確定するまで時効は成立しません。
ですから、相手方の保険会社から提示された条件に納得がいかない場合は、
泣き寝入りをすることなく、弁護士に相談することをオススメします。

弁護士に相談...といっても、弁護士なら誰でもOKではありません。
やはり、弁護士にも得手・不得手がありますので、
交通事故問題に明るい弁護士に相談されることをオススメします。
日弁連でも無料の交通事故相談を開催していますので、
交通事故のお悩みをお持ちの方は、一度足を運んでみてください。

当事務所でも、設立当初から交通事故(後遺障害の賠償問題;被害者側)
について、積極的に取り組んでおりますし、
初回の相談料は、1時間無料となっておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
http://www.miolaw.jp/accident/index.html

次回も、自動車保険に関する大切なポイントについてお話しします。


まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

  • まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30
  • ホームページからの相談予約。相談予約フォームへ。(365日24時間受付)