「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
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前回に引き続き、ご相談が急増中の遺言・相続に関する
「知っておきたい問題」についてお話ししていきます。
遺言・相続問題で必ず出てくる言葉の一つに、
「相続人」という言葉がありますが、一体どんな人なのでしょうか?
簡単にいえば、「財産を相続する権利のある人」ということになります。
しかし、親族の中で「一体誰が相続人なのか?」ということが、
どうにもハッキリしないことも多いのです。
まず、配偶者は常に相続人です。しかし、内縁の場合は別です。
入籍しておかなければなりません。
遺族年金や健康保険などの場合は、内縁とかそういったことは関係なく、
配偶者としての権利が認められます。
しかし、遺言書に「内縁の妻の○○に預貯金○○円を相続させる」
といったことが記載されていれば、内縁であっても遺産を相続できます。
内縁関係にあるような方は、被相続人(財産を残す方)となる方に、
きちんと遺言書を残しておくように、話をしておく必要があります。
内縁の方の場合は、遺言書に記載がない限り、
相続することができないということを、しっかり覚えておいてください。
先ほどもお話ししましたが、配偶者は常に相続人になります。
配偶者のほかに子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人となります。
もし「子どもがいない」という場合は、配偶者と親が相続人です。
この場合の「親」というのは、「被相続人の親」です。
被相続人の親が既に亡くなっている場合には、
「被相続人の兄弟」が相続人となります。
残念ながらその兄弟までが亡くなっていた場合には、兄弟の子ども、
被相続人にとって「甥」または「姪」までが相続人となります。
甥や姪までは相続人になれますが、従兄弟が相続人になる権利は、
法律では認められていないのです。
相続人がいない場合、その方の遺産は一体誰が相続するのでしょうか。
遺産は、国のものになります。
ご自身の遺産が「国のものになる」ということに
納得される場合でしたらまったく問題ありませんが、
「せっかくだから誰かのために...」ということであれば、
しっかりと遺言書をしたためて、お世話になった方などに
プラスの財産を残してあげるほうが良いでしょう。
ここでいう「お世話になった方」というのは、
近所の方でも、友人でも構いません。また、何らかの慈善団体や、
長年住んできた市町村、幼い頃に通った母校...なども認められます。
ただし、その場合に注意しなければいけないことがあります。
法定相続人でない個人や団体などに、遺贈する場合は、
事前にその方や団体に確認をとっておくことが必要です。
現金や預貯金などであればそれほど問題にならないと思いますが、
お金に換価しがたい物などの場合は、手続きが大変になったりして、
余計に迷惑がかかってしまうことにもなりかねません。
善意として遺贈したつもりでも、相手にとって迷惑となった場合は、
遺贈を辞退されることもあります。どうしても遺贈したい場合には、
できるだけお金に変えておくほうが良いでしょう。