「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。
高齢化社会が本格化するなかで、遺産相続の悩みを抱える方が
とても多くなっています。私たちの事務所にも、
「遺言書の書き方を教えて欲しい」「相続トラブルを抱えている」
といったご相談者が数多くいらっしゃいます。
今回からしばらく、ご相談の多い遺産相続の問題について、
お話しをさせていただきたいと思います。
遺産相続とは、必ずしも、マイホームや土地、預貯金などの
「プラスの財産」だけを受け継ぐのではありません。
「マイナスの財産」、つまり「借金」も相続することになります。
例えば、「夫が借金を返済できないまま亡くなってしまった」
というような場合、その借金は妻や子どもなどが相続します。
したがって、何の手続きもせず、そのままにしておくと、
妻や子どもに借金の督促がやってきてしまいます。
そのような困った状況を招かないためには、相続する際に、
プラスの財産だけでなく、「マイナスの財産がないか?」を
よく調べることが大切です。もし、マイナスの財産が見つかったら、
プラスとマイナス、どちらが多いのかを確かめてみましょう。
もしもマイナスの財産が明らかに多く、
「相続をしたくない」という結論に至った場合には、
ご自身が相続人になったことが判明してから3ヶ月以内に
家庭裁判所に出向いて、「相続放棄」の手続きをとる必要があります。
相続をする際に、借金があることが分からなかったとしても、
そのまま返済をしなければ、一般的に1~2ヶ月くらいで
「督促状」がやってきますので、借金の有無が分かるはずです。
しかしながら、必ず1~2ヶ月で督促状が届くとは限りません。
それでも、相続放棄の手続きは3ヶ月以内にしなければなりません。
困ったことが起こらないよう、しっかりと調べておきたい場合は、
3ヶ月以内に「相続についての決定を、あと3ヶ月待って欲しい」
という手続きを行う必要があります。
この手続きを「相続放棄のための申述期間延長」といいます。
もし、3ヶ月以内に、申述期間延長の手続きをしていなかった場合は、
自動的に「相続をした」とみなされます。そしてもう一つ、
注意しないといけないのは、それらの手続きをしないままに、
被相続人名義の預貯金などを、相続人名義に書き換えてしまった場合、
同じように「相続をした」とみなされます。
マイナスの財産があるかどうかをしっかり調べないうちに、
名義変更などをすることは大きなリスクがありますので、
十分に注意しておきましょう。
複数の相続人が存在する場合、相続をしたい人と、
相続をしたくない人に分かれるかもしれません。
その場合は、それぞれの意思にしたがって手続きを進めることができます。
必ずしも相続人全員の意思を統一する必要はありません。
相続放棄をしたいという人がいた場合、その人の相続分は、
その他の相続人の相続分にプラスされることになります。
もう一つ、覚えておいて欲しい相続の手続きが「限定相続」です。
これは「プラスの財産の範囲でしか相続しません」という手続きです。
このような手続きの方法があれば、誰もが最初から
この手続きを選択すると思いますが、手続きの方法が少し複雑です。
限定相続の場合は、相続人全員が同時に手続きをする必要があります。
複数の相続人のうちの一人が「私だけ限定相続したい」
ということはできないのです。