外国人受入れで人材不足解消へ、
そして新たなビジネスチャンスを
2019年4月に入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正され、外国人の在留資格である、「特定技能」が新設されました。
これまで、就労を目的とした外国人の在留は、原則として、専門的な知識や技能のある人が、その知識や技能を必要とする業務に就くような場合に限定されてきました。
しかし、「特定技能」の制度がスタートすることで、例えば、居酒屋やファミリーレストランの店員、弁当の製造スタッフ、果樹園のスタッフなど、これまでは認められなかった幅広い分野で、外国人の労働力を活用することができるようになりました。
「特定技能」制度で外国人を雇用できる業務
「特定技能」制度で外国人を雇用できる業務は、次のとおりです。
(クリックすると詳しい説明が表示されます。)
- 「特定技能」制度の活用を成功させるキーワードは
「労務コンプライアンス」 では、「特定技能」制度は、“ 簡単” に 外国人を受け入れることができる制度なのでしょうか?
実は全くそうではありません。なぜなら、「特定技能」の制度を活用するには、外国人の「労務コンプライアンス」を徹底させることが求められているからなのです。
- 法令違反があると受入れができなくなる
厳しい制度です 特定技能制度のもとで外国人を受け入れた場合、入管法や労働基準法、労働安全衛生法といった、入管法令・労働法令に違反していることが発覚したときには、その都度、届出をしなければならないことになっています。もし、受入れ企業がきちんと届出をしなければ、それだけで刑事罰の対象になってしまいます。
例えば、外国人が仕事中にけがをしてしまったとしましょう。その場合、事故の原因について調査され、労働安全衛生法違反が発覚すれば、きちんと届出を行っていなかったことを理由に、以後の外国人受入れができなくなるおそれがあります。だからといって、いわゆる労災隠しをすれば、それだけで違法行為になってしまいます。
また、入管法違反にもかなり注意が必要です。例えば、次のような例を挙げてご説明しましょう。
- 事例で解説
X社は、産業用機械の部品をプレス加工して製造する業務と、家電製品の部品をプレス加工して製造する業務を受注しています。
「特定技能」制度のもとで、産業用機械の部品のプレス加工に従事させるために、外国人を採用しました。ところが、X社の元請会社が新しく発売した家電製品がヒットし、家電製品の部品の発注が大幅に増えた為、急遽、採用した外国人を、家電製品の部品のプレス加工の部門に配置転換しました。一見、何の問題もなさそうなこの配置転換ですが、実は、入管法違反のおそれがあるのです。
特定技能制度のもとで在留資格を取得する場合には、必ず、法務大臣が、従事できる特定産業分野を指定することになっています。ところが、産業用機械の製造と、家電製品の製造は、異なる特定産業分野であるため、「在留資格変更許可」の申請手続を行わずに配置転換をしてしまうと、入管法違反になってしまうおそれがあるというわけです。特定技能制度には、こういった落とし穴が数多くあります。専門的な知識がなければ、思わぬところで法令違反の指摘を受け、特定技能の制度を活用することができなくなってしまうかもしれません。
- ハードルが高いなら特定技能制度は活用しないほうがよい?
- ここまでお読みいただいて、「特定技能の制度は難しそうだから活用しないほうがよいのでは」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、せっかくのこの制度をあきらめてしまう必要はありません。入管法令や労働法令のことで分からないことがあれば、気軽に外国人雇用に詳しい弁護士にご相談ください。
当事務所のサービスの強み
- セミナー開催
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専門家に向けたセミナーを開催して、
情報の収集・研究を日頃から行っています当事務所では、特定技能制度について、行政書士や社会保険労務士へのセミナーを開催し、最新情報の収集と研究を行っています。当事務所の法的サポートをご利用いただくことで、外国人の労務コンプライアンスを徹底し、安心して特定技能制度を活用することができます。
- 労務分野のノウハウ
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労働者側・使用者側双方の労務トラブルに
取り組んできた実績があります当事務所にはこれまで、労働者側、使用者側の双方の立場から、様々な労務トラブルを解決してきた実績があります。だからこそ、労務コンプライアンスについても、的確な知識と経験に基づいたアドバイスをご提供することができます。
- 入管制度に詳しい弁護士は限られている
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当事務所の弁護士だからこそ
対応できることがあります外国人雇用への法的アドバイスには、労働法と入管制度の双方の知識が必要です。特に、入管制度に詳しい弁護士は限られています。当事務所の弁護士は、入管制度の最新情報を収集し、特定技能外国人材の問題に積極的に取り組んでおり、高度外国人材の活用において発生した労務トラブルにも、多角的な視点から解決策をアドバイスすることができます。
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外国人へのハラスメントを予防するための
社内研修もお任せください外国人を受け入れるうえで企業が特に配慮すべきなのが、外国人に対するハラスメントの予防です。文化・言語・宗教などの違いは、差別や偏見、ひいては、日本人から外国人へのハラスメント行為につながるおそれがあります。
当事務所の弁護士は、顧問先企業や社会保険労務士の方を対象にしたセミナーを定期的に開催し、ご好評をいただいています。日頃のセミナーで培ったノウハウを活かし、社内研修のご依頼もお受けしています。
- 『特定技能制度』の活用を検討されている企業様には、
「顧問契約」をおすすめします。 特定技能制度に関する法律問題は、入管法令や労働法令についての正確な理解がなければ対応が難しいことから、法律事務所ならどこでも対応できるというものではありません。ですから、いざ法律問題が起きても、なかなか依頼先が見つからない場合があるかもしれません。
特定技能制度を活用するうえでは、入管法令や労働法令について対応可能な「身近な弁護士」の存在が不可欠です。当事務所と顧問契約をしていただくと、「もしも」のときに「すぐ」、入管法令や労働法令に詳しい弁護士に相談することができます。当事務所では、お電話・メール・チャットワークといった様々な相談方法をご用意しておりますので、いざというときには、弁護士が迅速・的確に、必要な初期対応のアドバイスをいたします。