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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

未成年者とショッピング
親の気配り・目配りが大切 〜その2〜

最近は、なんと10万円近くもお年玉をもらっている
子どもがたくさんいると聞きます。
10万円...私たち大人にとっても結構な大金ですから、
子どもたちにはとんでもない金額に感じられることでしょう。

それだけの大金を持っていると、普段から欲しかったものを
ここぞとばかりに購入し、トラブルに巻き込まれる...
といったことも考えられます。

現金で買い物をするということなら、
それほど大きな問題になる可能性は少ないのですが、
ローンを組んむようなことなら、大問題につながるおそれもあります。
とくに怖いのが、随分と前から問題になっているにも関わらず、
いまだに被害が減らないキャッチセールスです。

ただし、キャッチセールスも、明らかに未成年だと分かっていて
何らかの契約を結んだりした場合は、前回お話した通り、
親がそれに対して取り消しを求めることができます。

たとえば、販売員が...
「実際は高校生だけど、年齢は20歳と書いておいて」
などと言った場合は、未成年だと分かって契約させているので、
そのような場合は当然取り消しができます。

では、未成年者が自らの意思で背伸びをして、
20歳などと記入してしまった場合はどうなるのでしょうか。
そのような場合は、親権者がいくら抗議をしても、
契約の取り消しはできません。

ちなみに、法律では20歳以上で成人と見なされますが、
結婚している18歳以上の男性、16歳以上の女性は、
20歳以上の人と同じように成人と見なされます。

現在、いろいろな場面で「18歳から成人にしてはどうか?」
「18歳から選挙権を与えてはどうか?」といったことが
議論されていますが、今の若い人を見ていると、
ちょっと早いのでは...という気持ちになってきます。

民法が20歳を成人としたり、簡単に契約ができなくしているのは、
判断能力が未熟な未成年者を守っているということです。

社会経験が少ない未成年者が、
キャッチセールスやネットワークビジネスといった
悪徳商法に騙されることが多いのは疑いようのない事実です。

「アダルトサイトの接続料金が●万円になっているので、
きちんと支払って下さい」といった電話がかかり、
怖くなって支払ってしまうということも少し前によくありましたが、
そこでもうろたえてお金を払う未成年者が多かったようです。

いずれにしても、未成年者をトラブルから守るためには、
普段からの「親の目配り・気配り」が必要です。

もしも契約などでトラブルになった場合でも、
慌てる必要はありません。親は未成年者の契約を
取り消せるということを覚えておいてください。

家庭や学校などで、買い物や契約についての怖さや
お金の重要性について、しっかり考える機会を与えることが
もっともっと必要なのかも知れませんね。


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