まずは、大阪・京都・神戸の「みお」にお電話でご予約ください。0120-7867-30
大阪・京都・神戸の「みお」のお申し込みフォームへ
PAGE

「みお」の情報発信

「みお」の情報発信

暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

知っておきたい離婚のお話
2分に1組が離婚する時代 〜その1〜

テレビや新聞などでよく話題になる離婚問題ですが、
平成22年の離婚件数は約25万件にもなっており、
約2分に1組が離婚しているという計算になるそうです。

ちなみに、平成22年の婚姻件数は約71万件ということですから、
いかに離婚件数が多いかということが分かると思います。
当事務所に離婚のご相談に来られる方も増えていますので、
今回からしばらくは、離婚問題に関するお話しをしてみます。

「大げんかをして家を飛び出し、そのまま別れてしまった」
「仕事から自宅に戻ると、奥さんと子どもたちが、
 家財道具一式と一緒に出て行ってしまっていた・・・」
といったような離婚の話を耳にすることもありますが、
一般的な離婚は、時間をかけて計画的に進められるものと思います。

まず、離婚を意識し始めたとき、最初に考えないといけないのは
「離婚できる状況か、そうでないか」ということです。

相手が離婚に同意してくれるということであれば、
離婚原因が何であれ、離婚することに争いはないので構わないのですが、
相手がイヤだというのにこちらが離婚したい場合、
離婚できる状況かどうかが大事なポイントになります。

一般的に、離婚の原因というのものは、
法律のいくつかの条文で決まっています。
最も典型的な離婚原因は、
相手が「不貞行為」いわゆる「不倫」をしたときです。

不倫をしたということが確実で、相手もそれを認めた場合は、
もっとも争いなく離婚できます。次に挙げられる離婚原因が
相手による「暴力」、ドメスティックバイオレンスです。

この場合は暴力がひどく、打撲や骨折といった怪我を負って
診断書が出ていたり、激しい暴力を受けているときに
警察を呼ぶなどして、客観的な証拠を残しておく・・・といったように、
確かな証拠があれば、相手が嫌がっていても
離婚をすることはできると思います。

不倫や暴力のように、きちんと立証できるものではなく、
「性格の不一致」のような漠然とした理由の場合でも、
簡単に離婚できるのでしょうか。

その場合は、ただちに離婚するというのは難しくなります。
どうしても一緒にいたくない!というのであれば、
ひとまず別居をしてみるというのが一つの方法です。

裁判所のいう離婚原因の中に、
「婚姻を継続するのに重大な支障がある」といった項目があります。
ですから、別居をしている、しかもその期間が長いという
ことであれば、夫婦の婚姻関係を修復することは
「不可能」と判断されます。ここまで来ると、
「婚姻を継続するのに重大な支障がある」ということになります。

では、どのくらいの期間別居していれば
「婚姻を継続するのに重大な支障がある」と認められるのでしょうか。
残念ながらという言い方も変ですが、一概に
「何年離れていたから別居が認められる」という期間はありません。

ですが、おおよその目安として、
最低でも3年~7年程度の期間が必要と思われます。
数ヶ月や1年程度での別居では、よほどの事情が無い限り、
離婚が認められることはまずありません。

別居をすることで、二人の間に冷却期間を置いて
しばらく別々の生活を送ることで、
気持ちが元通りになることもあるかもしれません。

もしくは、やっぱり「別れたい」という気持ちは変わらず、
そのまま別居を続け、最終的に離婚へとつながっていくかもしれません。

いずれにしても、離婚をするためには、
それなりの理由・条件が必要ということは間違いありません。
ですから、離婚をお考えの方は、
「何が何でも別れてやる!」という状態でない限り、
お互いの気持ちを見極めるという意味も含めて、
まずは別居生活をして、ゆっくりと考えてみるようにしましょう。


まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30

  • まずはお電話ご予約ください。初回予約専用ダイヤル(初回のみ受付)120-7867-30
  • ホームページからの相談予約。相談予約フォームへ。(365日24時間受付)