「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
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便利に見えるクレジットカードの「リボ払い」の仕組みと
はまってしまいがちな落とし穴についての話題。2回目の今回は、
落とし穴にはまらないための注意点についてお話しします。
毎月一定額を返済することで、負担が少なく感じるリボ払いは、
その独特の仕組みから、いつまで経っても返済が終わらないという
非常に困った事態に陥ってしまいがちです。
「いつまでも返済が終わらない」ということから、
グレーゾーン金利による過払い金と同じように感じられるかもしれません。
5年、10年、15年...と長い間リボ払いを続けている方が、
金利を計算し直したりしたとしても、これまでに支払ってきたショッピングの
利息分が、過払い金として返還されることは決してありません。
ショッピングのリボ払いは、法律上は過払いの対象にはなりません。
リボ払いは、ショッピングだけに適用される仕組みではなく、
お金を借りるキャッシングにもリボ払いが適用される場合があります。
基本的にはショッピングと同じ仕組みで、利用枠内で利用した金額について、
毎月一定額で返済をしていくというものです。
キャッシングの場合は「貸金」になりますので、
法律によって利用金額に応じた上限金利が設定されています。
それを超えた分の利息を支払っていたのであれば、
いわゆるグレーゾーン金利と言われるものですから、
過払い金返還請求の対象になります。
さて、リボ払いの仕組みとデメリットについてお話ししてきましたが、
クレジットカードをお持ちの方に、ご注意いただきたいことがあります。
お持ちのクレジットカードは、リボ払いを指定しなくても、
自動的にリボ払いになるように設定されていませんでしょうか?
「1回払いで」と指定しても、リボ払いでしか使えない
「リボ払い専用カード」という物もありますので、
一度お持ちのクレジットカードを調べてみることをおすすめします。
国民生活センターには、クレジットカードについての問い合わせも
数多く寄せられているのですが、その中には
「申込み時に、リボ払い専用カードだという説明を受けていなかった」
という苦情もあるようです。
カード会社に問い合わせをしてみると「約款に書いてあります」
と言われて困惑したという方も多いようです。知らない間に
リボ払いになっていたという場合、法律的には「錯誤」ということで、
無効にすることも可能ではあるのですが、実際にそこまでの
手続きをするのはなかなか大変なことですので確認しておきましょう。
これから新たにクレジットカードを作られる際は、
リボ払い専用なのかどうかをチェックしたり、
リボ払いができないように設定したりするようにしましょう。
場合によっては、リボ払いを使ってもらいたいがために、
申込書の「リボ払いの申込みを希望する」といった欄に、
最初からチェックが入っていることもありますので注意が必要です。
前回もお話ししましたが、リボ払いに様々な特典が付いているのは、
カード会社が儲かる仕組みになっているからです。
カード会社が儲かるということは、利用者がより多くの手数料を
支払うということです。
もちろん、リボ払いの仕組みを正しく理解して、
適切に利用されるのであれば何の問題もありません。
しかし、「毎月一定額の返済で済む」「ポイントがもらえる」
といって、無闇にリボ払いを利用するのは控えましょう。