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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

連帯保証人のお話
「絶対に大丈夫」という保証はない! 〜その1〜

もし、あなたが親しい友人、もしくは親族のどなたかから
「借金の保証人になって欲しい」とお願いされたとします。
引き受けるか、断るか、相当お悩みになることと思います。

それでは、保証人になることのメリットは何かあるでしょうか?
保証人になることのメリットは...何一つとしてありません。
逆に、お金を貸す側の立場から考えてみましょう。
お金を返す相手は1人でも、保証人が2人、3人といてくれることで、
回収できる確率が高くなります。お分かりかと思いますが、
そのような理由で、お金を貸す側は保証人を要求するのです。

そもそも金銭の貸し借りにおける保証人というのは、
「人的担保」といわれるものになります。
「物的担保」というと、不動産や有価証券などであったりしますが、
「人的担保」は文字通り「人」が担保になるということです。

このように聞くと、「何だか人質に取られるみたいで...」と
冗談を言っているように聞こえるかもしれませんが、
まさに人質と考えるくらいで正解だと思います。

保証人というのは、実際にお金を借りた本人でもないのに、
お金を借りた本人と同じ責任を負うことになるからです。
最初に、借金の保証人になるメリットは何もないとお話ししましたが、
メリットがないどころか、デメリットしか無いといえるでしょう。

いくら気心知れた友人から頼まれたからといっても、
安易に保証人になったりすることは控えるべきだと思います。

「絶対に迷惑かけないから」と言われ、保証人を引き受けた後に、
自分が保証人として借金の肩代わりをしなければならなくなった場合、
「迷惑はかけないと言ったから」といくら主張しても仕方ありません。

お金を貸す側が、保証人を付けることを条件にお金を貸すということは、
「お金を返せなくなる可能性がある」と判断したということです。
ですから、お金を借りる本人が「絶対に迷惑かけないから」と言っても、
保証人が必要という時点で、保証人に「絶対に迷惑がかからない」
という保証は無いと理解すべきです。

さて、どうしても...とお願いされて、
いったんは保証人を引き受けたものの、何だかだんだん怖くなって、
途中で保証人をやめたくなった場合はどうすれば良いのでしょうか。

一般的には、一度保証人になってしまうと、
途中でやめるということはできません。ただし、
債権者の許可が出た場合は、保証人をやめることができます。

保証人になるということは、お金を借りた人との契約ではなく、
債権者との契約ということになるからです。
したがって、「やっぱり、保証人をやめさせてもらうわ」と
お金を借りた人に強く言っても意味がありません。

たとえば、夫の借金の保証人が妻であったとします。
夫婦仲がこじれて離婚をした場合に、
「妻という立場だったから、保証人になった。
離婚をしたので関係ない」ということ言っても、
それが認められることはありません。

では、保証人を辞めたいといって、他の人と交替する
ということは認められるのでしょうか?その場合も、
やはり債権者の判断に委ねられます。
新たに保証人になる人が、保証人として相応しい資力を
有していると判断されれば、保証人を交替することができます。

保証人になるということは、重大な責任を負うということが
お分かりいただけたかと思います。次回も保証人に関するお話です。


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