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「みお」の情報発信

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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。

連帯保証人のお話
「絶対に大丈夫」という保証はない! 〜その2〜

前回に引き続き、「保証人」に関するお話しです。

前回は、お金が必要だという友人や親族から、
「保証人になって」と頼まれた場合、
「かわいそうだから...」「困っているのが分かるから...」
といっても、安易に受けるべきではないとお話ししました。

もし、実際にそのような場面に遭遇して、相手の申し出を断ったとき
「血も涙も無い人だ!」などと言われると、誰でも困ってしまいますね。
それでも、保証人になって欲しいという申し出は断ったほうが正解です。

ちょっと法律から道はそれますが、
「保証人になって欲しい」ということは「お金をちょうだい」と
言われているようなものだと理解するのが良いでしょう。

どうしても断りづらい場合は「保証人になって欲しいということは、
お金をちょうだいと言っているのと同じ」と話をしてみると
良いかもしれません。「それでも...」「どうしても...」と
言われる場合は、多額の借金を背負わされるような
リスクから回避する(保証人になるのを断る)ために、
いくらかのお金を工面して渡してあげるのが良いかもしれません。

後々になって、借りた本人が返せなくなって、
何百万円・何千万円という借金を肩代わりするよりは、
いくらかのお金を援助してあげるほうが安全です。

それでは、ここから法律のお話に戻ります。
一般的に言われている「保証人」というのは
「連帯保証人」のことと理解して良いでしょう。
法律上では区別があって、それぞれ少しずつ違いがあります。
ただし、世の中で言われている「保証人」は
「連帯保証人」を指していることがほとんどです。

連帯保証人というのは、債務者本人と
「返済義務」においては「イコール」であると
理解しておきましょう。

銀行から事業資金を借りたAさんと、その保証人となったBさんには、
同様の返済義務があります。借金の返済という点において、
AさんとBさんは一心同体ということになるのです。
ですから、やはり保証人になって欲しいという申し出は、
何としても断るようにするのが賢明です。

とはいうものの、かけがえのない友人や親族からの
たっての願いとあらば...ということで、引き受けざるを得ない
場合もあると思います。その場合は、しっかりと覚悟を決めて
保証人になるしかありません。

保証人と同じような仕組みが、手形の裏書きです。
ご自身で商売をされている方ならお分かりかと思いますが、
銀行に当座預金、約束手形帳があって、
「●月●日に支払います」という手形を振り出すわけです。

そうすると、期日に銀行口座から引き落とされる
という仕組みです。手形は流通していくわけですが、
手形の裏書きをした人には、手形を振り出した人と、
同じ責任を負わなければならないということを覚えておきましょう。

裏書きをした人は、保証人と同じです。
手形を振り出した人が払えなくなった場合は、
裏書きをした人が保証することになるのです。
ですから、保証人になる場合と同様に、
安易に裏書きをするようなことはしないようにしましょう。


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