「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。
前回は自転車とクルマは法律(道路交通法)上、同じ扱いであること、
自転車で他人に怪我を負わせた際の賠償金についてのお話をしましたが、
今回は自転車の法律とマナーについてお話です。
多くの方がご存知かと思いますが、原則として、
自転車は歩道を走ってはいけません。
前回もお話ししたように、自転車はクルマと同じ「軽車両」です。
したがって、自転車はクルマと一緒に車道を走らなければなりません。
ただし、自転車が走っても良い歩道が設けられていることもあるので、
その場合は、自転車で車道を走る必要はありません。
ただし、歩行者に迷惑をかけるような乗り方をしてはいけません。
スピードの出し過ぎ、蛇行運転、並列運転などはもってのほかです。
歩道はあくまでも「歩行者のための道路」なのです。
ちなみに、道路交通法には
「自転車は道路標識等で通行できることが示された
歩道を通行することができる」
「自転車が歩道を通行する場合は、
車道寄りの部分を徐行しなければならない」
「また、歩行者の通行を妨げるような場合は、
一時停止しなければならない」と定められています。
これを見る限り、歩道を自転車で走る場合は、
非常に肩身の狭い思いをしなければならないことになりますが、
他人に大けがを負わせてしまうリスクを考えるなら、
このくらい注意深くなっておくのがちょうど良いかもしれません。
このような決まりを破って、自分勝手に歩道を走行していた場合は、
「2万円以下の罰金または過料」と定められています。
2万円云々はさておき、歩行者と自転車の双方が気持ちよく
通行できるように気を付けたいものですね。
歩道のほか、自転車のマナーが気になる場所といえば「商店街」です。
人混みでごった返す商店街を、荷物満載で、
ベルを鳴らしながら走る自転車を見かけたこともあるでしょう。
多くの商店街には「自転車は押して歩きましょう」
と書いてありますが、あまり守られていませんね。
同じようなことをしてしまった方がいらっしゃるかもしれませんが、
そのとき、何のおとがめも無かったのはラッキーです。
前回もお話ししましたが、自転車にもクルマと同じように
罰則が設けられており、決まりを守らなかった場合には、
「刑事手続き」に入るようなこともあります。
警告に従わずに自転車で通行したといった場合に、
そのような事態に陥る可能性があり、
警察が実際に「赤キップ」を交付したという例もあるのです。
とっても便利な自転車ですが、便利であるが故に、
利用するにはさまざまな決まりがあるものと理解して、
正しい乗り方、正しいマナーで利用するようにしましょう。