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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。


まさかのトラブル!逮捕されてしまったら... 〜その2〜

年末年始はお酒を飲む機会が増えたり、たくさんの人が集まる
場所に出かけたりすることが増えたりすることと思います。

そんなとき、何らかの事件に巻き込まれてしまい、
万が一、逮捕されてしまったら...さて、どうすれば良いのでしょうか?
といったことで、前回からの続きをお話ししましょう。

今回は「被疑者の権利」についてです。まず「被疑者」とは、
犯罪を犯した疑いがあるされ、捜査の対象となっているものの、
起訴されていない人のことを言います。一般的に「容疑者」と
言われる人のことです。被疑者は起訴されると「被告人」になります。

さて、被疑者の権利についてですが、
まずは「弁護士を呼ぶ権利」があります。

といっても、被疑者に知り合いの弁護士がいるとは限りません。
被疑者が弁護士を呼ぶことを決め、そのことを警察に伝えると、
警察から弁護士会に連絡が入ります。弁護士会には「当番弁護」
という仕組みがあり、警察から連絡が入った当日や翌日くらいに、
その日の当番をしていた弁護士が警察に出向き、
被疑者の弁護に当たることになります。

ちなみに、当番弁護を担当する弁護士は、土曜日・日曜日であっても
待機しています。万が一、何かの事件に巻き込まれ、
逮捕されるようなことがあった場合は、知り合いの弁護士がいなくても、
警察に「弁護士を呼んで欲しい」と伝えるようにしましょう。

もう一つの大事な権利としては「黙秘権」があります。
黙秘権とは、自分にとって有利なことも含めて、
何も話さなくても良いという権利です。黙っていたからといって、
犯人であるという推定を受けることはありません。

さらに、弁護士とは立会人なしで面会できるという権利もあります。
通常、逮捕されてしまうと、身内の人が面会に訪れるなどした場合、
警察官が立会人としてその場にいることになります。
弁護士の場合は特別で、立会人なしで面会できるのです。

さて、取り調べのために勾留された後、起訴されることが
決まったとします。ここで初めて「保釈」の話が出てきます。
保釈とは、保釈金の納付を条件に、被告人を一時的に
釈放することをいいます。起訴される前の被疑者として
勾留されている間は、保釈は認められません。

よく「保釈金は5千万円」などといったことを耳にしますが、
金額にかなりのバラツキがあると思います。保釈金は、
被告人の経済状況などから決定されるもので、また、
被告人が裁判を受けずに逃げたりすると、保釈金は没収されます。
きちんと最後まで裁判を受けると、保釈金は返還されます。
つまり、保釈金は、一時的に釈放するための「保証金」といえます。

有名人や経営者などの場合、数千万円、数億円といった
保釈金が必要になりますが、一般市民の場合ですと、
200万円くらいからになるようです。保釈金がどうしても
工面できない人の場合は、裁判中も拘置所に留まる必要があります。

余談になりますが、親族や知人が拘置所に入るようなことになり、
差し入れをしてあげたいという場合は、拘置所の近くにある
指定のお店で物品を購入しましょう。食べ物に関しては、
指定のお店で購入したもの以外は、差し入れをすることができません。

いずれにしても、トラブルに巻き込まれたりしないよう、
年末年始のお出かけは十分に注意してくださいね。


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