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暮らしに役立つ 法律情報

「暮らしに役立つ法律情報」は、過去に配信していたメールマガジンの内容です。
最新の情報とは異なる場合があります。予めご了承ください。


まさかのトラブル!逮捕されてしまったら... 〜その1〜

徐々に定着しつつある裁判員裁判ですが、
ついに死刑判決が出たことから、テレビなどのマスコミで
ますます大きく取り上げられています。
既にご存知の方も多いと思いますが、裁判員事件の対象になるのは、
一部の重い事件のみとなります。

たとえば、覚醒剤の使用に関する事件ですと、
密売していたり、営利目的で販売していたりといった事件であれば、
裁判員裁判の対象になります。ところが、自分一人で使うことを
目的にしていたような事件であれば、裁判員裁判の対象にはなりません。
ちょっとした豆知識として知っておいてください。

裁判員裁判は、地方裁判所で行われる刑事事件が対象となりますが、
刑事事件といっても、逮捕されるケースと、
在宅のままで起訴されるという両方のケースがあります。
悪いことをすれば、必ず逮捕されるというイメージがありますが、
実際のところはそうではないのです。

証拠隠滅や逃亡のおそれがあるような場合は逮捕された上で、
裁判の手続きが進みます。そのようなおそれがないと判断される場合は、
在宅のまま起訴されることもあります。

さて、今回は身柄事件(逮捕が必要な事件)について、
お話しを進めていきます。一言で「逮捕」といっても、
大きく分けて2通りがあります。1つ目は、事前に裁判所から
逮捕状をもらってから逮捕するという、一般的な逮捕の方法です。

ニュースやドラマなどで「逮捕状を請求する」といった言葉を
聞いたことがあると思いますが、それが1つ目の方法にあたります。

2つ目は、犯行があったその時に逮捕する現行犯逮捕です。
犯行が目の前で行われている場合、逮捕状を請求している時間はありません。
その場合は現行犯逮捕という方法がとられます。

現行犯逮捕は、何も警察官だけが行うものではありません。
たとえば、サラリーマンが電車の中で痴漢を発見したとします。
サラリーマンがその場で痴漢を取り押さえて、
駅長室に連れて行ったというような場合は、
民間人による現行犯逮捕ということになります。

さて、逮捕された容疑者は、逮捕された後、
どのような扱いを受けるのでしょうか。

警察に逮捕されると、48時間以内に検察庁に身柄を送られます。
検察庁では24時間以内に、取り調べを行うか、釈放するかを判断します。

取り調べを行うと決まれば、身柄を勾留されることになりますが、
勾留される期間は最初10日間で、20日間が限度となっています。
その間に取り調べが行われますが、そこで、検察官は起訴するか
どうかの判断を行います。

10日が経過しても、さらに取り調べが必要と判断されれば、
さらに10日間勾留されることになります。逮捕されてからの72時間と、
最大で20日間の勾留期間を合わせた23日間のうちに、
起訴されるかどうかが決まるという仕組みになっているのです。
ただし、複数の容疑がある場合には、再逮捕などの手続きを経て、
取り調べの期間が長期化することもあります。

次回は、逮捕された後の「被疑者の権利」のお話です。


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